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更新日:2025年3月31日

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補装具費支給制度

補装具の交付及び修理

身体の障害を補うため、障害に応じ補装具の交付及び、修理ができます。
原則1割が自己負担になり、世帯の所得に応じて、自己負担限度額が設定される場合があります。

(例:車イス、補聴器、装具、座位保持装置、義足、義手、義眼、歩行器、その他)

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-979-8780

ファクス番号:098-973-5103

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