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目次
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
本市に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台や入浴補助用具等の日常生活用具を給付します。
※用具種目ごとに、給付可能な対象者が異なります。また、世帯の課税状況に応じて自己負担額が異なります。
対象者
うるま市に住所を有する小児慢性特定疾病児童等で、次の要件をすべて満たす方
1.在宅の方(頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系及び尿路系)は入院・入所中でも給付可能)
2.用具種目ごとの要件に該当する方
※小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方であれば、19歳まで対象となります。
給付対象用具・基準額
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
車椅子(電動以外の場合) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 | 6年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 | - |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 5年 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 | - |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 | - |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 | - |
※紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系及び尿路系)、人工鼻は、1会計年度ごとに基準額を上限として給付する。
利用者負担
利用者負担は世帯全体の市区町村民税課税状況に応じて以下のように定められます。
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準 月 額 |
徴収基準 加算月額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | ||||
B階層 | 市区町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||||
C階層 | 市区町村民税均等割のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||||
D階層 | 市区町村民税課税世帯で、所得割の額が右記の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1 階層 | 2,900円 | 290円 | ||
3,001円 | ~ | 5,800円 | D2 階層 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801円 | ~ | 8,700円 | D3 階層 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701円 | ~ | 13,000円 | D4 階層 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001円 | ~ | 17,400円 | D5 階層 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401円 | ~ | 22,400円 | D6 階層 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401円 | ~ | 28,200円 | D7 階層 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201円 | ~ | 58,400円 | D8 階層 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401円 | ~ | 75,000円 | D9 階層 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001円 | ~ | 96,600円 | D10階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601円 | ~ | 121,800円 | D11階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801円 | ~ | 175,500円 | D12階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501円 | ~ | 221,100円 | D13階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101円 | ~ | 380,800円 | D14階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801円 | ~ | 549,000円 | D15階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001円 | ~ | 579,000円 | D16階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001円 | ~ | 700,900円 | D17階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901円 | ~ | 849,000円 | D18階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001円 | ~ | 1,041,000円 | D19階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上
|
D20階層
|
全 額
|
左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||||
※同一世帯から2人以上の児童等が同時に給付を受ける場合、2人目以上の児童等については加算基準月額のみ適用されます。 |
《利用者負担例》
D10階層の対象者が、75,000円の電気式たん吸引器を購入する場合
11,550円(徴収基準月額)+12,960円(基準額62,040円と購入する製品の金額の差)=24,510円
申請方法・手続きの流れ
1.相談
給付を希望する用具について、事前にお問い合わせください。用具ごとの要件に該当するか確認いたします。
2.申請
必要書類をそろえて申請してください。(詳細については「必要書類」をご参照ください。)
3.審査・決定
利用者負担額の算定や申請内容の確認のため、調査・審査を行い給付の可否を決定します。
給付決定の場合:決定通知書と給付券を送付いたします。
却下の場合:却下通知書を送付いたしますので、内容をご確認ください。
4.用具の受け取りと利用者負担額の支払い
給付決定された方は業者へ連絡し、給付券と引き換えに用具を受け取り、利用者負担額をお支払いください。
※給付券に記載の提示期限までに受け取らない場合、原則全額利用者負担となります。
必要書類
下記、1~3の書類は必須です。4~8の書類については、用具種目や対象者の状況等で必要な場合があります。
1.申請者の本人確認書類
2.小児慢性特定疾病医療受給者証
3.見積書と製品のカタログ
4.委任状
※本人や家族以外が申請する場合
5.医師の意見書
※希望する用具や対象者の状態など、必要な場合
6.工事図面、施工前写真、賃貸人の承諾書
※歩行支援用具の場合
7.所得課税証明書
※1月1日時点で、本市に住民票がなかった方
1月~6月に申請する場合:前年申告したもの
7月~12月に申請する場合:今年申告したもの
8.生活保護証明書
※他自治体で生活保護受給中の方
【様式】
・委任状⇒代理人によるお手続きの場合
・医師の意見書
PDF版(PDF:56KB) Excel版(エクセル:13KB)
・賃貸人の承諾書 PDF版(PDF:75KB) Word版(ワード:19KB)
注意事項
・原則、「在宅」の方が対象となります。ただし、以下の用具については入院・入所中でも申請可能です。
頭部保護帽
ストーマ装具
・申請前に既に受け取りや工事着工が済んでいる場合は、給付対象外です。
・アパート等の借家にお住まいの方で用具の設置について賃貸人(家主など)の承諾を得られない場合は給付対象外です。
・別制度により給付が可能な場合、そちらが優先となりますのでご了承ください。
・原則、耐用年数を超過しない限り同一種目の再申請はできません。
※修理不能等のご事情がある際は、お問い合わせください。
・診療報酬の対象となっている用具については、当該用具の診療報酬の対象となる範囲を超える分について給付します。
その他不明な点等ありましたら、お問い合わせください。
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