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契約内容報告書の取り扱いについて(障害福祉事業所向け)
障害福祉サービス事業所の皆様
契約締結または契約内容変更による契約支給量等の報告や既契約の契約支給量によるサービス提供を終了した報告の際に「契約内容(受給者証記載事項)報告書」をご提出いただいています。
今回、別添の「「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について」により、市町村が審査支払事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合であって、契約内容情報を別途管理する必要がない場合には、市町村の判断により、契約内容報告書の提出を省略することができることとする改正がありました。
当該通知を受けまして、本市では令和7年10月1日より報告を不要とします。
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