ここから本文です。
児童発達支援における送迎加算の取扱いについて
指定児童発達支援事業所の皆様
児童発達支援における送迎加算について、従来の送迎場所の取り扱いに加え、事業所と保育所等間の送迎を下記の通知のとおり取扱うことしましたので、お知らせいたします。
児童発達支援における送迎加算の取扱いについて(通知)(PDF:170KB)
事業所、保育所等、保護者の三者間で、送迎時の児童の引継ぎ方法等(乗降場所、送迎担当者、送迎
時間、当日の児童の状態等に関する引継手段など)について、事前に調整をされる際には必要に応じて下記の「[参考様式]児童発達支援・保育所等間送迎加算に係る三者調整確認書」をお使いください。
[参考様式]児童発達支援・保育所等間送迎加算に係る三者調整確認書(ワード:18KB)
※1当該様式は三者間で行う事前調整内容の確認や記録等を具体的に行いやすくするためにうるま市が参考として作成したものです。そのため必ずしも当該様式を使用して調整、記録等を行わなければ算定できないというものではなく、事業所で適切に算定要件を満たしていることが確認できる関係資料等が作成・保管されていれば差し支えありません。
※2事前調整のみではなく、調整した内容について、事前に個別支援計画書等に記載し、保護者に対して十分な説明を行い、同意を得ることが必要です。
お問い合わせ先