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NHK放送受信料の免除について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で日本放送協会放送受信料免除基準に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
全額免除
- 身体障害者手帳手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
- 知的障がい者(重度以外も対象)の方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
半額免除
- 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
- 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
- 重度知的障がい者(A1・A2)の方が、世帯主で受信契約者の場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
申請方法
障がい福祉課または支所の窓口にて申請書※へ記入後、NHKへ提出(郵送)してください。
※申請書は窓口にて用意しています。
必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
NHKお問い合わせ先
本制度は「日本放送協会(NHK)」の制度です。
制度の詳細については、NHKホームページをご確認ください。
日本放送協会放送受信料免除基準|NHK受信料の窓口(外部サイトへリンク)
放送受信料に関するお問い合わせ
NHKふれあいセンター TEL:0570-077-077
お問い合わせ先