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更新日:2026年3月11日

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うるま市支給決定基準の策定について(案内)

 日頃よりうるま市障がい福祉行政にご協力いただき、ありがとうございます。

 うるま市障がい福祉課では、支給決定事務をより公平かつ適正に行うため、障がい福祉サービスと児童通所サービスの支給決定基準を策定しました。令和8年4月から本基準が適用される予定となっており、この基準に基づき、サービス支給決定の調整を進めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

【主な変更内容について】

令和8年4月から新しい基準がスタートします。

 障害福祉サービス(例:居宅介護、就労継続支援など)と児童通所サービス(例:児童発達支援、放課後等デイサービスなど)の支給に関する基準を定めました。この基準に基づき、利用者様の状態と環境を勘案した給付を目指します。

 

【児童通所について】

1. 児童通所サービスの支給日数は聞き取り調査の結果を反映します。

 5つの領域(生活能力や状況など)を評価する20項目の聞き取り調査(5領域20項目調査)を行い、本人の状態を考慮して支給日数を決定します。※調査項目(5領域20項目)については別紙参照。

 

2. 利用者の状態が正しく反映されるよう調整をお願いします。

 1.における正確な調査のため、ご家族におかれましては、利用者の支援が必要な状態や支援内容について必要に応じ計画相談支援事業所や利用事業所への確認をした上で調査に臨んでいただきますよう、お願いいたします。

お知らせ(PDF:195KB)

別紙(5領域20項目調査)(PDF:100KB)

こども家庭庁 障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(外部サイトへリンク)

 

 なお、令和8年度は基準適用初年度であるため、当該年度は移行期間として、サービス利用に関する利用者様の状況に柔軟に対応してまいりますので、計画相談事業所とご調整お願いいたします。

本件についてはご不明な点やご質問がございましたら、障がい福祉課支援係にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5452

ファクス番号:098-973-5103

メールアドレス:syougai-ka@city.uruma.lg.jp

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