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マイナ保険証を医療費受給者証として利用できます(PMH)※一部医療機関
PMHに対応した医療機関等では、紙の受給者証を持参しなくてもマイナ保険証1枚で受診できるようになります。
これまでは、受診時に医療機関等の窓口で、「マイナ保険証または健康保険証等」とは別に「医療費助成受給者証」の提示が必要でしたが、今後PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになりました。
※現在は、先行実施(実証中)のため、対応していない医療機関を受診する際は、これまでと同様に「医療費助成受給者証」の提示が必要になります。
マイナ受給者証対応医療機関・薬局
以下のリンク先(デジタル庁HP)に掲載されている、「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト」からご確認いただけます。なお、このリンク先にPMHの詳細についても掲載されています。
対象となる制度
肢体不自由児通所医療
マイナンバーカード1枚でご利用いただくためには、「マイナ保険証」としての利用登録が必要です。
マイナ受給者証の利用方法
マイナ受給者証を利用するためには、まず、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)(外部サイトへリンク)が必要です。
利用する際には、医療機関・薬局等に設置してあるマイナンバーカードの読み取り機にて、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。
・受診する医療機関・薬局等がPMHに対応している場合に利用可能です。
・先行実施期間中のため、受診時は念のため紙の受給者証をご持参ください。
お知らせ
・紙の医療費受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。
・従来どおり、紙の医療費受給者証の提示で受診することもできます。
お問い合わせ先