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母子及び父子家庭等医療費助成
母子及び父子家庭等医療費助成とは
母子及び父子家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るための制度です。
うるま市に住所があり、医療保険に加入している者で、次のいずれかに該当する者が対象となります。
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のいない児童と養育者本人
- 父が、制度で定める程度の障害の状態である場合の母と児童
- 母が、制度で定める程度の障害の状態である場合の父と児童
助成の範囲
通院・入院にかかる保険診療分医療費の一部自己負担金※を控除した額を助成します。
※通院についてはひとりひと月一診療機関につき、1,000円を自己負担金とする。
下記の場合は助成の対象外になります
- 健診・予防接種・診断書料・薬の容器代など保険適用外の自費分
- 入院時の食事療養費
- 学校や職場でケガをした場合
- 交通事故等での第三者行為の場合
高額療養費・家族療養附加金の適用がある場合
高額療養費や附加給付金などの医療保険給付分は差し引いての助成になります。(高額療養費等の手続きについては各保険者によって異なりますので、詳しくは加入医療保険にお問い合わせください。)
※児童については、18歳に達した日以降最初の3月末日までの間にある者が対象となります。こども医療費助成制度(出生~中学校卒業まで)を現在受けているお子さんが、15歳に達した日以降最初の3月末日を過ぎましたら、医療制度を切り替えることとなります。
※母子家庭の母、父子家庭の父、養育者に関しては、監護する児童すべての助成終了期間に達した日、または資格喪失日の前日まで
受給者証の交付について
対象者の申請により資格を確認して受給者証を交付します。また、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。その際に所得状況等を確認し新しい受給者証を交付します。
受給者証交付申請
下記のものを揃えて、窓口にて申請を行ってください。
- 印鑑
- 国民健康保険証、社会保険証等
- 戸籍謄本
- 公的年金受給者の場合は年金証書
- その他市長が必要と認める書類
※児童扶養手当申請者の場合は、児童扶養手当が認定されると同時に受給者証が交付されます。
現況届
毎年8月に次年度の所得状況等を確認するための届け出です。
児童扶養手当受給者の場合
児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当現況届を提出することで、母子及び父子家庭等医療費助成現況届を省略することができます。
各種届けについて
受給者は、次の場合必ずこども家庭課へ届け出てください。
- 受給者証の氏名又は住所が変更した場合
- 医療保険証の記載事項に変更があった場合
- 口座の変更がある場合
- 婚姻したとき(内縁関係、交際相手からの援助や自宅への行き来がある場合等も含む)
- 児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻も含む)
- 他の医療費制度の対象になったとき(重度心身障がい者医療費助成など)
- 新たに扶養義務者(※)と生活を共にするようになったとき
- 所得の高い扶養義務者と生活を共にしなくなったとき
- 所得の修正申告をしたとき(同居の扶養義務者を含む)
- 新たに監護又は養育する児童が増えた場合
※扶養義務者とは、受給者と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。
助成方法
自動償還方式
県内の各医療機関での受診の際に、窓口にて健康保険証と母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証(有効期限内のもの)を提示し、支払いを済ませると、診療月の翌々月の末日に指定された口座へ自動的に助成金が振り込まれます。(自動償還)
自動償還方式での支給となった場合は、窓口での領収書申請手続きが不要です。
自動償還実施医療機関については、沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課のホームページをご参照ください。
沖縄県子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課ホームページ 母子及び父子家庭等医療費助成事業(外部サイトへリンク)
「自動償還方式」の取り扱い対象外
以下の場合は「自動償還方式」の取り扱い対象外となります。
- 受診の際に医療機関窓口にて有効期限内の受給者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 県内の「自動償還方式」を導入していない医療機関(鍼灸・整骨院・柔道整復等を含む)で受診された場合
- ※受診の際に医療機関窓口にて「自動償還方式」を導入しているか確認を行ってください。
- 医療費の自己負担額に未払いがある場合
- 補装具等の自費払いがある場合
窓口での助成手続き(「自動償還方式」の取り扱い対象外の場合)
「自動償還方式」の取り扱い対象外の場合、領収書等持参し、こども家庭課窓口にて申請手続きを行ってください。
申請方法
受給者は医療機関での支払後、下記書類を添えて申請してください。
- 医療費の領収書
- 医療費助成受給者証
申請期間
診療日の翌月以降、2年以内に申請してください。
助成金の振込みは、申請日の翌月末日となります。ただし、末日申請分(支給日)については、翌々月末日となりますので、ご了承ください。(末日が土日祝日の場合は、その前日)
問い合わせ先
こども家庭課母子父子医療担当 098-973-4983
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