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母子及び父子家庭等医療費助成事業における対象者拡充について
医療費助成の対象者拡充(養育者)
児童扶養手当受給資格のある父母のない児童を養育している養育者本人についても、令和6年4月1日より医療費助成を受けることができるようになりました。
現在、児童扶養手当受給資格者の方で、拡充の対象者となる方には、8月中旬頃に通知を送付します。また、助成の対象者には、併せて受給者証も送付いたします。
助成対象期間
【助成開始】令和6年4月1日から
【助成終了】児童扶養手当の資格喪失日前日まで
令和6年4月1日以降に医療機関で受診した領収書が助成対象となります。
対象とならない方
下記に該当する場合は、母子及び父子家庭等医療費助成の対象となりません。
- 生活保護を受けている方
- 施設に入所している方
- 里親に委託されている方
- その他医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる方 など
母子及び父子家庭等医療費助成について
母子及び父子家庭等医療費助成事業詳細については、母子及び父子家庭等医療費助成のページをご確認ください。
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