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更新日:2024年10月1日

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ジェネリック医薬品の利用促進について

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

令和6年10月から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を『特別の料金』として原則自己負担していただくことになります。

なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や流通の問題などにより、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、『特別の料金』を支払う必要はありません。

この機会に、ジェネリック医薬品に切り替えてみませんか。

詳しくは、厚生労働省のホームページ等をご参照ください。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(患者のみなさんへ)

特別の料金の計算方法とQ&A

厚生労働省「後発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(外部サイトへリンク)

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

先発医薬品(これまで使われてきた新薬)には長い開発期間と大きな開発費用がかかっており、特許期間中は開発メーカーが独占的に製造することができますが、その特許期間を過ぎた後に、他の医薬品メーカーによって製造・販売される医薬品(後発医薬品)のことです。先発医薬品と同一の有効成分を含み、「品質」・「有効性」・「安全性」が同等であるものとして厚生労働大臣に認められています。

ジェネリック医薬品のメリット

ジェネリック医薬品は開発費用がほとんどかからないため、新薬の約5割~7割程度の価格で販売されています。使用する薬を先発医薬品からジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替えることで、薬代が大幅に節約することができ、家計への負担軽減に役立ちます。
高血圧や糖尿病などで継続的に服薬している方や、複数の薬を服用している方は、薬代を減らす効果が特に大きくなります。

ジェネリック医薬品を希望する場合

医療機関や薬局の窓口で、ジェネリック医薬品を希望する旨を伝えましょう。

<ジェネリック医薬品の利用における注意事項>

  • ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分は同一であっても、剤型・添加物等が様々であるため、効果・副作用に差異が生じることがあります。
  • 病気によっては切り替えられないジェネリック医薬品があります。
  • 1つの先発医薬品に対して、ジェネリック医薬品は複数あるため、削減できる自己負担額には幅があります。
  • ジェネリック医薬品の投与期間・院内外処方の違いによっても、削減できる自己負担額が異なります。

ジェネリック医薬品を希望する場合は、事前に医師や薬剤師に相談することをお勧めします。

うるま市ではジェネリック医薬品の利用促進に取り組んでいます

ジェネリック医薬品を選択することは、家計の薬代の負担軽減につながるだけでなく、年々増え続ける国民健康保険の医療費の削減につながります。また、市が医療機関等に支払う医療費も少なくなる為、利用促進に向けての取り組みを行っております。

【ジェネリック医薬品に関するお知らせ】
国民健康保険加入者に対し、年4回「ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ」のハガキを送付しております。このハガキは、現在服用している先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己負担額の軽減が見込める方に対してお送りしています。

このお知らせは、ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。
※お知らせを受け取った方で今後の送付を希望しない方は、国民健康保険課までご連絡下さい。

【ジェネリック医薬品希望シール】
ジェネリック医薬品を希望する旨を表示するシールを国民健康保険課にて配布しています。そのシールを被保険者証やお薬手帳などの余白部分に貼ることにより、スムーズにジェネリック医薬品を希望する旨を伝えることができます。

関連情報(外部リンク)

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

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