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公害でお困りの時には
公害とは
公害には様々な種類があり、公害対策基本法・環境基本法において「1.大気汚染」、「2.水質汚濁」、「3.土壌汚染」、「4.騒音」、「5.振動」、「6.地盤沈下」、「7.悪臭」が典型7公害として定義されています。
公害苦情相談
公害問題で困った場合の解決手段として、「公害苦情相談」と「公害紛争処理」の2つの制度があります。
公害苦情相談
うるま市環境政策課において、身近な公害苦情相談を行うことが出来ます。
公害紛争処理
国の公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が、次のような公害紛争を扱います。
- 当事者間の対立が深刻な場合
- 苦情申立後長期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の介入があれば話し合いが進展すると思われる場合
- 損害賠償の問題が中心になっている場合
- 紛争の原因について争いがある場合
※公害等調整委員会や都道府県公害審査会では、法律の専門家、医師、大学教授など、各分野の有識者が委員となり、中立公正な立場から、調停、裁定(公害等調整委員会のみ)などを行い、紛争の解決に努めます。
総務省公害等調整委員会(外部サイトへリンク)(公害相談ダイヤル Tel 03-3581-9959)
沖縄県公害審査会(外部サイトへリンク)(沖縄県環境政策課総務企画班 Tel 098-866-2183)
お問い合わせ先