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うるま市公害防止条例及び規則
騒音・振動・悪臭について
うるま市では、環境基準の地域類型の指定、騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準について、次のとおり定めています。
条例に定める指定施設等を新たに設置する方、既存の指定施設を変更する方、指定施設を譲り受けるなどその地位を承継した方は、市役所に届け出る必要があります。
また、条例に定める指定建設作業等を行う方も届け出る必要があります。
条例と届出様式
届出は、届出様式(ワード版)をダウンロードして使用してください。
※特定建設・施設に関する届出は沖縄県環境保全課HP(外部サイトへリンク)を参照してください。※
規制基準
1.騒音に係る環境基準の地域類型の指定(PDF:66KB)【地図1(JPG:294KB)・地図2(JPG:335KB)・地図3(JPG:161KB)】
2.騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定(PDF:112KB)【地図1(JPG:294KB)・地図2(JPG:334KB)・地図3(JPG:166KB)】
3.振動規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定(PDF:105KB)【地図1(JPG:294KB)・地図2(JPG:334KB)・地図3(JPG:160KB)】
4.悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定(PDF:112KB)【地図1(PDF:2,693KB)・地図2(PDF:3,187KB)・地図3(PDF:2,199KB)・地図4(PDF:2,001KB)】
指定施設
騒音に関する指定施設
項 | 用途区分 | 施設名 | 規模又は能力 |
---|---|---|---|
1 | 金属製品の製造又は加工の用に供するもの | 高速切断機(カットグラインダーを含む。) | すべてのもの |
研磨機(湿式及び工具用を除く。) | すべてのもの | ||
2 | 工場又は事業場に設置されているもの | 圧縮機(冷凍庫に付属しているものを含む。)及び送風機 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの |
クーリングタワー | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの | ||
製鋼用電気炉 | すべてのもの | ||
ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン(定置式のものに限る。) | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの | ||
3 | 土石又は鉱物の粉砕及びふるい分けの用に供するもの | 破砕機 | すべてのもの |
摩砕機 | |||
ふるい分機 | |||
分級機 | |||
4 | 建設用資材の製造の用に供するもの | コンクリートプラント | すべてのもの |
アスファルトプラント | すべてのもの | ||
5 | 木材又は竹材の加工の用に供するもの | 帯のこ盤 | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの |
丸のこ盤 | |||
かんな盤 |
備考
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項で定める特定施設等で区域内に設置されたものを除く。
悪臭に関する指定施設
項 | 施設名 | 規模又は能力 |
---|---|---|
1 | 動物質飼料、肥料(化学肥料を除く。)又はにかわの製造用に供する施設であって、次に掲げるもの
|
すべてのもの |
2 | 動物(鶏を除く。)の飼養の用に供する施設であって、次に掲げるもの
|
豚にあっては飼養頭数が10頭未満又は豚房の総面積が50平方メートル未満のもの、牛にあっては牛房の総面積が200平方メートル未満のもの、馬にあって馬房の総面積が500平方メートル未満の工場等に係るものを除く。 |
3 | 鶏舎(30日未満の育成鶏を除く。) | 鶏舎の総面積が100平方メートル未満のものを除く。 |
4 | 鶏糞の乾燥の用に供する施設であって、次に掲げるもの
|
処理能力が1日当たり500キログラム以上であること。 |
5 | 原動機を使用する吹付塗装施設 | 塗料及び溶剤の使用量が1時間当たり3リットル以上であること。 |
6 | 紙製品の製造の用に供する蒸解施設 | すべてのもの |
7 | 原皮のなめしの用に供する施設であって、次に掲げるもの
|
すべてのもの |
8 | 動植物油の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
|
すべてのもの |
9 | 廃棄物の処理の用に供する施設又は設備であって、次に掲げるもの
|
処理能力が1時間当たり100キログラム以上又は火格(ごう)子面積が1平方メートル以上であること。 |
10 | し尿処理施設(浄化槽(そう)を除く。) | すべてのもの |
11 | 下水道終末処理場 | すべてのもの |
12 | 死亡獣畜取扱場の用に供する施設であって、次に掲げるもの
|
すべてのもの |
13 |
ガラス繊維強化プラスチック製品の製造又は加工の用に供する施設 | すべてのもの |
指定建設工事
指定建設作業
項 | 作業の種類 |
---|---|
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
備考
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項で定める特定建設作業で区域内において行われるものを除く。
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