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うるま市分別収集計画(第9期)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項の規定により、「うるま市分別収集計画(第9期)」を策定しました。
本計画は、令和2年度~令和6年度における家庭の大半を占める容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の4R(リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル)を推進し、循環型社会を形成するために市民・事業者・行政がそれぞれの役割や具体的方策を明確にし、関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
参考
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(抜粋)
市町村分別収集計画
第八条 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。
2 市町村分別収集計画においては、当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
- 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
- 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごのと量及び第二条第六項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
- 分別収集を実施する者に関する基本的な事項
- 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
- その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項
4 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出するとともに、公表しなければならない。
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