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更新日:2023年4月1日

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目次

 

国民年金保険料の免除制度について

保険料免除・納付猶予制度について

所得が少なく、保険料の納付が困難なときは、国民年金窓口やコザ年金事務所に申請し、日本年金機構で申請した年度の前年所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
50歳未満の方は納付猶予制度でも申請できます。
※学生納付特例の対象となる方は、「保険料免除」、「納付猶予」の申請はできません。

申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると「障害基礎年金」「遺族基礎年金」等が受けられない場合がありますので、お早めに手続きをしてください。

対象者

【保険料免除申請】
申請者本人・配偶者・世帯主
それぞれの申請する年度の前年所得などの定められた基準に該当すること。
【納付猶予申請】
申請者本人が20歳以上50歳未満の方
申請者本人・配偶者それぞれの申請する年度の前年所得などの定められた基準に該当すること。

①所得基準

免除の種類 所得基準
全 額 免 除
納 付 猶 予
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半 額 免 除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


②失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことを確認できる方。
③地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親であって、申請する年度の前年所得が135万円以下の方。
④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
⑤特定障害者に対する特別給付金に関する法律による特別障害給付金を支給されている方。

申請期間

7月(または国民年金加入月)から翌年6月まで
※過去の期間については、申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

必要な書類

①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※配偶者が別世帯にいる場合は、配偶者のマイナンバーカードが必要です。
②基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、納付書等)またはマイナンバーカード

③失業を理由とするときは、次の書類のいずれかが必要です。
●雇用保険に加入していた場合
・雇用保険被保険者離職票(コピー可)
・雇用兼需給資格者証(コピー可)など
●雇用保険に加入していない場合
・離職証明書 
離職証明書様式(PDF:73KB)
●公務員などの場合
・退職日の記載のある退職辞令など
●自営業の場合
・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書(税務署等の受付印のあるものに限る(コピー可)
・保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)
※失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年6月分までです。

④委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)
委任状様式(PDF:944KB)

詳しくは日本年金機構HPで確認 → 保険料免除制度について(外部サイトへリンク)

免除・納付猶予申請後の流れについて

・免除申請の審査結果は、受付日から2~3か月後に日本年金機構からハガキで通知します。審査中の期間に行き違いで納付書や催告文書が届く場合がありますが、承認されたハガキが届きましたら、納付書等は破棄してください。
・一部納付(減額免除)で承認されたハガキが届いた場合は、減額された納付書が後日、日本年金機構から郵送されますので、コンビニエンスストア、金融機関、電子決済等で納付してください。
・審査により却下されたハガキが届いた場合は、保管していた納付書で、コンビニエンスストア、金融機関、電子決済等で納付してください。
・免除の申請期間は毎年7月から翌年6月の1年間です。引き続き、免除を希望される方は、毎年7月に免除申請手続きが必要です。
・免除承認期間の途中で世帯状況が変わった場合(世帯主変更など)は、免除区分が変わる可能性(4分の3免除→全額免除へ等)があるため、希望の方は、国民年金窓口で再申請の手続きをしてください。

継続申請について

全額免除、納付猶予を承認された方は、申請時に継続希望を申請書に明記することにより、申請が承認された場合、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続申請があったものとみなされます。ただし、所得の申告は毎年度必要です。また、納付猶予を承認された方で、申請時に「全額免除の審査」の希望を申請時に申請書に明記していれば翌年度以降「全額免除」を優先した審査が受けられます。なお、失業を理由とする申請等は継続申請はできません。

※婚姻や離婚など配偶者の状況に変更があった場合は、早めに国民年金窓口やコザ年金事務所に届出が必要です。

学生納付特例制度について

学生の方で所得がない場合や少ないことにより、保険料の納付が困難なときは、国民年金窓口やコザ年金事務所に申請し、日本年金機構で申請した年度の前年所得などを審査して、承認を受けると、承認された期間の保険料の納付が猶予されます。
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると「障害基礎年金」「遺族基礎年金」等が受けられない場合がありますので、お早めに手続きをしてください。

対象者

大学(大学院)、短大、高等学校、専門学校などに在学する20歳以上の学生等であって、学生本人の申請する年度の前年所得が128万円以下であること。

①所得基準

所得基準
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等


②失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことを確認できる方。
③地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親であって、申請する年度の前年所得が135万円以下の方。
④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方。

申請期間

4月から翌年3月まで
※過去の期間については、申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
申請手続きは毎年必要です。忘れずに申請してください!

必要な書類

①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
②基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、納付書等)またはマイナンバーカード
③在籍期間の確認ができる学生証(コピー可)または在学証明書
※有効期限が裏面に記載されている学生証は必ず表・裏両面のコピー
④失業を理由とするときは、次の書類のいずれかが必要です。
●雇用保険に加入していた場合
・雇用保険被保険者離職票(コピー可)
・雇用兼需給資格者証(コピー可)など
●雇用保険に加入していない場合
・離職証明書 
離職証明書様式(PDF:73KB)
●公務員などの場合
・退職日の記載のある退職辞令など
⑤委任状(本人と別世帯の方が代理で申請する場合)
委任状様式(PDF:944KB)

学生納付特例申請後の流れ

・学生納付特例申請の審査結果は、受付日から2~3か月後の日本年金機構からハガキで通知します。審査中の期間に行き違いで納付書や催告文書が届く場合がありますが、承認されたハガキが届きましたら、納付書等は破棄してください。
・今年度、学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」(ターンアラウンド用)が郵送されます。必要事項を記入し、返送することにより、学生納付特例の申請ができます。
・審査により却下されたハガキが届いた場合は、保管していた納付書で、コンビニエンスストア、金融機関、電子決済等で納付してください。
・在学する学校を変更された方は、国民年金窓口で必要書類持参のうえ、申請手続きしてください。
・卒業後等に、引き続き保険料の納付が困難な場合、「保険料免除制度」、「納付猶予制度」の申請ができます。

詳しくは日本年金機構HPで確認 → 学生納付特例制度について(外部サイトへリンク)

法定免除について

下記に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を国民年金窓口に提出してください。国民年金保険料が全額免除されます。

対象者

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに厚生年金、共済年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。

法定免除の期間

免除理由(上記の1~3)に該当した月の前月から該当しなくなった月まで

必要書類

①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
②生活保護受給証明書
③委任状(本人と別世帯の方が代理で申請する場合)
委任状様式(PDF:944KB)

・法定免除に該当した期間で、すでに納付した保険料がある場合は還付を受ける、もしくは平成26年4月分以降は、還付を受けずに納付済みのままにすることも選択できます。

・法定免除期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。

詳しくは日本年金機構ホームページで確認 → 法定免除制度について
(外部サイトへリンク)

産前産後免除制度について

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料免除制度が施行されました。
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、産前産後免除の期間は、国民年金保険料の納付したものとみなして、年金を受けるための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金額に満額が反映されます。

対象者

・「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
・妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をした方のうち、産前産後期間に第1号被保険者期間を有する方。

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除(産前産後期間)されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

必要書類

①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
②基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、納付書等)またはマイナンバーカード
③出産前に届出する場合は、母子健康手帳など
 出産後に届出する場合は、うるま市で住基システム等により確認できるため、添付書類は不要です。
④委任状(本人と別世帯の方が代理で申請する場合)
委任状様式(PDF:944KB)

※出産予定日の6か月前から届出可能ですので、国民年金窓口で手続きしてください。

詳しくは日本年金機構ホームページで確認 → 産前産後免除制度について(外部サイトへリンク)
 

追納制度について

将来、受け取る年金を満額に近づけるために、保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は、遡って保険料を納めることができます。
追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されますので、追納することをおすすめします。
ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつき高くなります。
希望される方は、国民年金窓口やコザ年金事務所で手続きしてください。

必要書類

①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
②基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、納付書等)またはマイナンバーカード
③委任状(本人と別世帯の方が代理で申請する場合)
委任状様式(PDF:944KB)

新型コロナウイルス感染症の影響による免除について

新型コロナウイルス感染症の影響による免除制度は令和5年6月で終了となります。(学生納付特例申請は令和5年3月で終了)なお、引き続き申請日の2年1か月前から令和5年6月分までの申請は可能です。
このため、令和5年7月分から原則国民年金保険料を納付していただくことになりますが、保険料を納めることが困難な場合は、国民年金保険料免除・納付猶予制度がありますので、ご相談下さい。

<新型コロナウイルス感染症の影響による免除について詳しくは➡日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)

【必要書類】

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 所得の申立書
  • 委任状(本人と別世帯の方が代理で申請する場合)
    委任状様式(PDF:944KB)

お問い合わせ

うるま市役所 市民課 国民年金係(東棟1階3番窓口)
TEL 098-973-5498

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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