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臨時運行許可(仮ナンバー)制度
お知らせ
自動車検査証が令和5年1月より電子化されています。
電子化された車検証で臨時運行許可申請を行う際は、電子化後の車検証の提出をお願いします。
自動車臨時運行許可申請書が変わります。(案内)(PDF:497KB)
令和3年10月1日より臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更いたします。
様式はこちらからダウンロードできます。⇒臨時運行許可申請書(A4サイズ)(PDF:543KB)
なお、様式変更に伴い、以下のとおり運用が変更となります。
変更点
申請書への押印が不要になります。
臨時運行許可制度とは
「臨時運行許可」とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために、運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。そのことにより一時的に公道を走行することが認められます。
※臨時運行許可は道路運送車両法第35条第1項の許可基準に基づいて行っております。
申請場所及び申請時間
- 申請場所:うるま市みどり町一丁目1番1号 うるま市役所 本庁市民課のみ
※各出張所では申請受付は行っておりません。 - 申請時間:8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始は除く。)
申請受付日
- 原則運行当日又は前日
※やむを得ない理由があると認められた場合のみ直近の開庁日等に受付をします。
申請できる車両
- 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車含む)
- 小型自動車
- 軽自動車(軽トラック含む)
- 大型特殊自動車
- オートバイ(排気量251CC以上のもの)
※排気量が125cc以上~250cc以下の「軽二輪自動車」は臨時運行許可制度の対象外です。
許可できる例について
- 陸運支局等へ検査(新規検査、車検切れに伴う継続検査、予備検査)、登録(新規登録)のための回送
- 民間整備工場へ検査・登録を前提とした回送
- 自動車登録番号標の封印を棄損し、再封印のために陸運支局等へ回送する場合
- 自動車登録番号標を紛失又は棄損等した場合に再交付を又は番号変更のために陸運支局等へ回送する場合
- 当該自動車の試運転を行う必要がある場合
- 自動車販売業等の者が販売や引き渡し、引き取りを行うための回送の場合
許可できない例について
- 自動車の整備前に一旦自宅で保管するために、自宅まで回送する場合
- 保有・展示・撮影・解体(廃車)等が目的である場合
- 排気量が250cc以下の軽二輪自動車(※当該自動車は車検不要)
- 販売等するためにお客さんに乗せるため等の試乗が目的の場合
- 単に移動させるための場合
- 運行の目的は満たしているが、車検証の有効期間内の自動車の場合
- 許可期間内の自賠責保険の原本がない場合
運行期間
運行の目的や経路等から判断し、最大5日間を限度に真に必要な最小日数
許可できる運行経路
出発地点から目的地までの必要合理的な(最短)経路上にうるま市が含まれることが必要です。
※運行経路は発着地点および発着主要路の地点名も具体的に記載する必要があります。
申請に必要な書類
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF:543KB)
- 自動車車検証等の原本(車台番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)
※申請自動車の同一性確認書類一覧(PDF:66KB) - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
運行期間が保険期間内でなければなりません。また、自賠責保険の保険期間の最終日は午前12時(正午)までとなっているため、臨時運行の最終日と重なる場合は最終日についての運行は許可できません。 - 申請者の本人確認書類(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード等)
申請手数料
車両1台につき750円
返納期間
使用済みの仮ナンバー臨時運行(仮ナンバー)許可証、番号票は、速やかに返却してください。
運行期間満了後5日以内に返却がない場合は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。
許可証・番号標の紛失及びき損・破損について
許可証や番号標を紛失およびき損・破損した場合は以下の手続き【書類の提出および弁償金のお支払い】が必要です。
- 許可証を紛失した場合
- 自動車臨時運行許可番号標(許可証)紛失(き損)届
- 顛末書
- 番号標を紛失した場合
- 自動車臨時運行許可番号標(許可証)紛失(き損)届
- 遺失物届出証明書(警察署で紛失届を提出した際に交付されます。)
- 顛末書
- 番号標の弁償金
- 番号標をき損・破損した場合
- 自動車臨時運行許可番号標(許可証)紛失(き損)届
- 顛末書
- 番号標の弁償金
顛末書様式は窓口にてお渡しします。
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