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更新日:2023年12月7日

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目次

 

転入届:国外からうるま市へ住所を変更したとき

国外からうるま市に引越したときは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に窓口で転入の手続きが必要です。実際に新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。

婚姻や印鑑登録、肉親の財産処分等のために一時帰国している場合で、その期間が1年未満であるときは、住所は国外にあるものとして取り扱いますので転入届は原則受理できません。

引越しのお手続きには事前のWEB予約が便利です。
WEBによる窓口簡単予約システム(引っ越し・印鑑登録・パスポート)」をご確認ください。

市民課窓口予約案内バナー

届出ができる方(届出人)

  • 本人または同じ世帯の方
  • 転入により同じ世帯となる転入先の世帯主
  • 法定代理人(親権者や成年後見人など法律により代理権を有すると定められた方)
  • 任意代理人(本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの方)

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入する方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(うるま市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの(日本国外からの転入)

1 引越しをする方全員のパスポート

パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。

2 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票

うるま市外に本籍地がある場合は、郵便で申請する等の方法により、あらかじめ戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍の附票をご準備ください。本籍地がうるま市内の方および外国人住民の方は不要です。

3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • A)1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  • B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など
  • C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など

上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

4 引越しをする本人からの委任状(任意代理人の方)

任意代理人が手続きを行う場合は、委任者が全て記入した委任状が必要です。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

委任状(PDF:783KB)

5 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

次の法定代理人については、各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄本(発行日から3か月以内)
    注記:本籍地がうるま市の方で、うるま市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
  • 被保佐人または被補助人・・・成年後見登記事項証明書、代理行為目録

6 国民健康保険証(国民健康保険加入世帯に入る方)

国民健康保険に加入している世帯に転入する方で、転入届により世帯主の変更等が生じる場合はお持ちください。

7 在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート(外国人住民の方)

外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
在留資格が「特定活動」の方や在留カードが後日交付される方は、パスポートをお持ちください。

8 世帯主との続柄を証明する書類(外国人住民の方)

世帯主である外国人住民との続柄を証明する書類(原本)が必要となる場合があります。外国語で記載されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文もあわせてお持ちください。
続柄を証明する書類例)国の機関が発行した出生証明書、婚姻証明書、家族事項証明書など

新築の建物に引越しされる方

住居表示実施地域(うるま市○○▲丁目■■番(地)◆◆号)の新築の建物に居住する場合

住居表示実施地区内で建物を新築した方には、新しい住居番号を付番しますので、都市政策課にて住居新築届の届出が必要です。住居新築届を行うと住居表示付番通知が発行されますので市民課へお持ちください。

住居表示未実施地域(うるま市(字)○○番地)の方

建物が完成しているか等を確認するために下記書類いずれかの提出が必要です。

  • 工事完了(建物)引渡証明書
  • 完了検査済証(地積併合図の添付が必要となる場合があります)
  • 建物表題登記完了後の登記簿(所有権保存登記後の物であれば尚可)

注記1:建築確認済証は建物完成のための確認(疎明書類資料にはなりません。
注記2:上記書類の提出がない場合、資産税課等に建物の完成状況等の確認を行うためお時間を要します。また建築完了等の確認が取れない場合は届出を受理することはできません。上述のいずれかの書類を改めてお持ちいただき届出を行う必要があります。

集合住宅(マンション、市営県営団地、介護施設等)に引越しされる方

新築の集合住宅(マンション、アパート)に入居する方

住所や建物名がわかる契約書等をお持ちください。

市営・県営住宅(団地)に入居する方

入居許可証、入居決定通知書、同居承認通知書等をお持ちください。

介護施設に入居する方

施設の入居(入所)証明書をお持ちください。

マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて

国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も国外転出前と同じマイナンバーを使用します。

国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効しています。引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をご案内しますので、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。

届出期限

うるま市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前に受付はできません。

注記1:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

注記2:届出期限から大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国籍の方が違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期在留者のみ)になることがありますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

  • うるま市役所市民課
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 石川・勝連・与那城出張所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。

窓口事前予約をご利用の方

下記のバナーから、「引越し」、「印鑑登録」、「パスポート」の窓口事前予約を行うことができます。
注意事項をご確認のうえ、予約画面にお進みください。

注意事項

  • 事前予約受付は、本庁1階市民課窓口となります。(出張所は予約受付対象外です。)
  • 「引越し」「印鑑登録」「パスポート」に関する手続きが対象です。それ以外の業務(「戸籍届出」「証明書交付申請」など)は予約対象外です。
  • ご希望日時に空きがない場合は、別の日時でご検討をお願いします。(予約なしでのご来庁も可能ですが、状況によりお待ちいただく可能性がございます。)
  • 受付には、予約完了時に表示される「受付番号」が必要です。メモやスクリーンショットなどで必ず控えておいてください。(画面遷移後は、受付番号を確認することができません。)
  • ご来庁が予約開始時間を10分以上過ぎた場合は、自動キャンセルとなります。

窓口の事前予約を希望する方は、バナーをクリック

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お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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