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目次
うるま市に引越してくるとき(転入届) 代理人が手続きする場合(マイナンバーカード使用)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。
従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後、転出証明書を受け取り、引越し先の市区町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。
引越し先の市区町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードまたは住基カードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。
引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用して転出された方の転入手続きは「転入届:マイナンバーカードを使って引越しワンストップサービスで手続きをするとき」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
任意代理人(本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入する方からの委任状が必要です。
届出に必要なもの
1 引越しをする方全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード
任意代理人の方が転入手続きはできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きはできません。そのため、任意代理人が手続きを行う場合、2回来庁していただく必要があります。転入手続きが完了した後、市役所から本人宛に「照会書兼回答書」をお送りし、暗証番号(数字4桁)等を回答していただきます。その回答書を封筒に入れてのり止めをするなどを行い、任意代理人の方が見ることができない状態でお持ちください。(2回目の来庁)持参した回答書を用いてマイナンバーカードの継続利用の手続きをしていただきます。(暗証番号は職員が入力します)
2 引越しをする本人からの委任状(任意代理人の方)
任意代理人が手続きを行う場合は、委任者が全て記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など - C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など
上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
4 在学証明書(小中学校の転校が伴う方)
これまで通っていた学校で発行してもらえます。
5 国民健康保険証(国民健康保険加入世帯に入る方)
国民健康保険に加入している世帯に転入する方で、転入届により世帯主の変更等が生じる場合はお持ちください。
6 在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート(外国人住民の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
在留資格が「特定活動」の方は、パスポートもあわせてお持ちください。
7 世帯主との続柄を証明する書類(外国人住民の方)
転出証明書等で続柄が確認できない場合は、世帯主である外国人住民との続柄を証明する書類(原本)が必要となる場合があります。外国語で記載されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文もあわせてお持ちください。
続柄を証明する書類例)国の機関が発行した出生証明書、婚姻証明書、家族事項証明書など
新築の建物に引越しされる方
住居表示実施地域(うるま市○○▲丁目■■番(地)◆◆号)の新築の建物に居住する場合
住居表示実施地区内で建物を新築した方には、新しい住居番号を付番しますので、都市政策課にて住居新築届の届出が必要です。住居新築届を行うと住居表示付番通知が発行されますので市民課へお持ちください。
住居表示未実施地域(うるま市(字)○○番地)の方
建物が完成しているか等を確認するために下記書類いずれかの提出が必要です。
- 工事完了(建物)引渡証明書
- 完了検査済証(地積併合図の添付が必要となる場合があります)
- 建物表題登記完了後の登記簿(所有権保存登記後の物であれば尚可)
注記1:建築確認済証は建物完成のための確認(疎明書類資料にはなりません。
注記2:上記書類の提出がない場合、資産税課等に建物の完成状況等の確認を行うためお時間を要します。また建築完了等の確認が取れない場合は届出を受理することはできません。上述のいずれかの書類を改めてお持ちいただき届出を行う必要があります。
集合住宅(マンション、市営県営団地、介護施設等)に引越しされる方
新築の集合住宅(マンション、アパート)に入居する方
住所や建物名がわかる契約書等をお持ちください。
市営・県営住宅(団地)に入居する方
入居許可証、入居決定通知書、同居承認通知書等をお持ちください。
介護施設に入居する方
施設の入居(入所)証明書をお持ちください。
届出期限
引越した日から14日以内、かつ転出届の際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注記:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の手続きはできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
届出場所・届出時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。
関連ドキュメント
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