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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
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この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、令和8年5月までに施行されます。
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