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更新日:2025年9月11日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、令和8年5月までに施行されます。

 

詳しくは、法務省ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

メールアドレス:simin-ka@city.uruma.lg.jp

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