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更新日:2026年3月30日

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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

法改正に伴い令和8年4月1日から父母が離婚する際はその双方を親権者(共同親権)とすることができることとされる等、父母の離婚後の養育に関する内容が改正されます。それに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の教育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 

詳しくは、法務省ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

パンフレット(PDF:7,503KB)(別ウィンドウで開きます)

 

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

旧様式の離婚届を提出する方(届出時点で未成年の子がいる場合)

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する方で未成年の子がいる場合は旧様式(未成年の子の親権者欄に共同親権とする場合の記入欄がないもの)と合わせて「離婚届の別紙」に必要事項を記入し提出してください。

旧様式のみで提出した場合は後日来庁の案内もしくは離婚届自体が受理できない場合があります。

 

離婚届の別紙(PDF:396KB)(別ウィンドウで開きます)

 

新様式の離婚届を提出する方

離婚届はA3サイズの用紙に印刷し、必要事項を記入してください。

 

離婚届(新様式)(PDF:303KB)(別ウィンドウで開きます)

 

離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗りたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をA4サイズに印刷し、必要事項を記入してください。旧様式で離婚届を出す場合も同様です。

 

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)

 

法改正による変更点

「未成年の子の氏名欄」の変更

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加されました。それぞれあてはまる欄に未成年の子の氏名を記入してください。

【注意】親権者の指定の申し立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後「親権者指定届」の提出が必要になります。離婚届後に協議による親権者の指定はできません

 

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

親権の行使について法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックをしてください

なお、チェックがない場合は夫と妻それぞれが来庁する必要があります。

 

監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

当てはまる欄にチェックをお願いします。なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学等を卒業するまで養育費が必要となる子を指します。

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

メールアドレス:simin-ka@city.uruma.lg.jp

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