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更新日:2024年3月22日

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目次

 

第三者の戸籍の証明書を郵便で取得するとき

自己の権利を行使、または義務を履行するために必要と認められた場合や、戸籍の記載事項を利用する正当な理由があると認められた場合のみ、第三者(個人または法人)がうるま市に本籍地をおかれている方の戸籍の証明書を取得することができます。第三者が戸籍の証明書を郵便で取得する方法は次のとおりです。

郵便で取得するには、申請書、本人確認書類の写し、手数料の定額小為替など必要なものと、返信用封筒を同封してうるま市役所市民課へお送りください。

申請書が市役所へ到着後、おおむね1週間から10日ほどで、証明書を請求者(個人の場合は住民登録している住所地、法人の場合は法人の所在地)あてにお送りします。(郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがあります。)

取得できる方

次の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。

取得時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

詳しくは「第三者の戸籍の証明を取得するとき」をご確認ください。

郵便でお送りいただくもの

郵便で申請する場合は次のものをすべて同封して、うるま市役所市民課へお送りください。

請求者が個人の場合

1 戸籍に関する証明書の交付申請書

申請書は次の様式をダウンロードしてご記入ください。

戸籍に関する証明書の交付申請書(第三者請求)(PDF:552KB)

申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市区町村の申請書でも受付可能です。

  1. 請求者の住所、氏名、生年月日、対象者との続柄
  2. 請求者と昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
  3. 必要な戸籍の本籍地、筆頭者氏名、生年月日
  4. 対象者の氏名、生年月日
    注記:個人事項証明書(抄本)の場合は必要な方の氏名も記載してください。
  5. 取得する証明書と必要数
  6. 取得事由
    使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
    (例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。

2 請求者の本人確認書類のコピー

返信用封筒のあて名と同じ住所が確認できる書類をご用意ください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • A)1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  • B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    請求者の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など

上記A、Bの本人確認書類をお持ちでない方は詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

注記2:保険証のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。

3 戸籍を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー

契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかな資料をお送りください。

必要な資料は「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくはうるま市役所市民課までお問い合わせください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例
  • 金銭貸借関係などで戸籍を取得する場合
    債権債務関係の確認ができる契約書など
  • 裁判など国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
  • その他、権利の行使、義務の履行などのために戸籍を取得する場合
    権利、義務の内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料

4 手数料分の定額小為替

手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。

切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。

5 返信用封筒

請求者の氏名、住所を記入のうえ、切手(定額料金84円、定型外封筒120円)を貼った返信用封筒を同封してください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

証明書は請求者の住民登録している住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。

速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手(速達郵便260円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便160円)を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。

請求者が法人の場合

1 戸籍に関する証明書の交付申請書

申請書は次の様式をダウンロードしてご記入ください。

戸籍に関する証明書の交付申請書(第三者請求)(PDF:552KB)

  1. 請求者(法人)の法人名、所在地、代表者氏名、会社の代表者印または社印の押印
  2. 請求担当者の所属、氏名、住所、昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
  3. 請求者(法人)と請求担当者との関係性
  4. 必要な戸籍の本籍地、筆頭者氏名、生年月日
  5. 対象者の氏名、生年月日
    注記:個人事項証明書(抄本)の場合は必要な方の氏名も記載してください。
  6. 取得する証明書と必要数
  7. 取得事由
    使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
    (例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。

2 法人担当者の本人確認書類のコピー

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • A)1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  • B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    請求者の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など

注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

注記2:保険証のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。

3 請求担当者と法人との関係確認書類のコピー

  • 会社の代表者が請求する場合は代表者資格証明書等
  • 請求担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等

注記1:名刺は確認書類とはなりません。

注記2:有効期限がある書類は必ず有効期限内のものを同封してください。また、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。

4 法人の所在を証明する資料のコピー

会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から5のうちいずれか1点をお送りください。(戸籍法第10条の3第1項)

  1. 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  2. 定款または寄附行為
  3. 官公署が発行した許可証
  4. 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
  5. 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、【○○法務局に提出した内容に相違ありません。】という文言と、会社名と社印を押印したもの

5 戸籍を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー

契約書および債務残高証明、相続・訴訟手続きのわかるもの等、請求者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかになっている資料をお送りください。

必要な資料は「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくはうるま市役所市民課までお問い合わせください。

注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例
  • 金銭貸借関係などで戸籍を取得する場合
    債権債務関係の確認ができる契約書など
  • 裁判など国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
  • その他、権利の行使、義務の履行などのために戸籍を取得する場合
    権利、義務の内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料

6 手数料分の定額小為替

手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。

切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。

7 返信用封筒

法人名、法人所在地を記入のうえ、切手(定額料金84円、定型外封筒120円)を貼った返信用封筒を同封してください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

証明書は請求者である法人あてにお送りいたします。他の住所地へはお送りできません。

速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手(速達郵便260円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便160円)を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。

手数料

戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。

注意点

申請書が市役所へ到着後、おおむね1週間から10日ほどで、証明書を請求者(個人の場合は住民登録している住所地、法人の場合は法人の所在地)あてにお送りします。(郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがあります。)郵送請求を希望される方は余裕をもってご申請ください。

郵便申請の送付先

郵便の申請先はすべてうるま市役所市民課での受付です。送付は下記までお願いします。

郵便番号:904-2292

住所:沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号

うるま市役所市民課 あて

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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