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目次
戸籍の証明書がほしいとき
戸籍とは
日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に申請してください。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている者の「名」「生年月日」「父、母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記録されています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の証明書は本籍地がある市区町村でしか発行できません。うるま市に本籍のある方、または以前うるま市に本籍があった方の戸籍の証明書を取得いただけます。本籍地が市外の方は、本籍地の市区町村で取得してください。
戸籍の証明書の取得時には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
本籍地と住所は一致している場合もありますが、本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得して確認いただく方法があります。その他ご不明な点は、事前にお問い合わせください。
戸籍証明書の種類
戸籍謄本(とうほん):その戸籍に含まれる全員を記載したもの
戸籍抄本(しょうほん):その戸籍に含まれる一部の方を記載したもの
戸籍のコンピュータ化後の謄本を全部事項証明書、抄本を個人事項証明書といいます。
戸籍の種類によって、取得できる方が異なります。
戸籍証明書の種類について
証明書の種類・手数料 |
証明書の内容 |
---|---|
戸籍謄本(全部事項証明) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
戸籍抄本(個人事項証明) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
除籍謄本(全部事項証明) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
除籍抄本(個人事項証明) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
改製原戸籍謄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、全員の事項を全て記載した改製前の戸籍 |
改製原戸籍抄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載した改製前の戸籍 |
戸籍の附票の写し(全部証明) |
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所移動履歴について同じ戸籍に属する人全員について証明したもの |
戸籍の附票の写し(一部証明) |
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所移動履歴について同じ戸籍に属する人のうち一部の人についてのみ証明したもの |
改製原附票 |
戸籍の附票が改製(上記参照)された場合における改製前のもの |
戸籍の附票の除票(戸籍の除附票) |
婚姻・転籍・死亡などにより全員が除籍となった戸籍の附票 |
身分証明書 |
禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの 注記1:本人のみ取得。本人以外が取得する場合は要委任状 |
一部記載事項証明書 |
戸籍(除籍)に記載されている事項のうち、取得の申請があった事項のみ証明したもの |
受理証明書 |
婚姻・離婚・出生等の戸籍の届出を受理したことを証明するもの 注記:戸籍届出の届出人のみ取得。届出人以外が取得する場合は要委任状 |
特別受理証明書(上質紙・賞状タイプ) |
上質紙・賞状タイプで作成する受理証明書 注記1:戸籍届出の届出人のみ取得。届出人以外が取得する場合は要委任状 注記2:市で受理した戸籍の届出のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知に限る |
不在住証明書 |
現在、特定の本籍に特定の方が在籍していないことを証明するもの |
申請場所・申請時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
関連ドキュメント
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