トップ > 市政情報 > 計画・政策 > 移住・定住 > うるま市専門人材確保移住支援事業

ページID:6121

更新日:2024年8月27日

ここから本文です。

うるま市専門人材確保移住支援事業

うるま市では、沖縄県と連携し、うるま市内への移住・定住の促進及び中小企業等における担い手不足の解消に資するため、東京圏からうるま市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内においてうるま市専門人材確保移住支援金を支給する事業を行っています。

〇事前にご相談ください。

移住支援金制度の概要

支給金額

うるま市専門人材確保移住支援事業チラシ(PDF:1,092KB)

単身での移住の場合⇒60万円

2人以上世帯での移住の場合⇒100万円
(18歳未満の方がいる場合⇒100万円加算

☆令和5年11月8日以降に移住された方が対象となります。

〇予算の範囲内で支給いたします。

交付対象に関する要件

移住前に関する要件

次に掲げるア~イのすべてに該当すること

ア東京23区内に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤してい
た期間が転入をする直前の10年間において通算して5年以上である者
※ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内の大学等へ通学した後に当該区域内の企業等
に就職した者にあっては、当該大学等に通学した期間を含む。

イ東京23区内に在住又は東京圏に在住し雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた
期間が、転入をする直前において、連続した1年以上の期間である者
※ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入をする直前から3ヵ月前までを当該1年の起算点とする
ことができるものとする。

東京圏とは? 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域とは?

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

移住後に関する要件

次に掲げるア~ウのすべてに該当すること

令和5年11月8日以降にうるま市に転入したこと。
イうるま市において、転入後1年以内に申請すること。
ウ移住支援金の申請日から5年以上うるま市に継続して居住する意思を有していること。

就職先に関する要件

次に掲げるア~クのすべてに該当すること

ア勤務地がうるま市に所在すること。
イ就業先が、沖縄県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人を行う法人であり、か
つ、うるま市商工会又は中城湾新港地区協議会に加入している法人であること。
ウ当該法人に専門人材として寄与することが見込まれる者
エ就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
オ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して1ヵ月以上在職していること。
カ当該法人への応募日が、マッチングサイトにイの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であるこ
と。
キ当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
ク転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
ケ当該法人と本市との間に法律上の争いがないこと。

〇移住支援金対象法人の詳細や求人情報については、沖縄県UIJターン就職サポートセンター(りっか沖縄)にてご確認ください。(※りっか沖縄のキーワード検索から「移住支援金対象」と検索してください。)

沖縄県UIJ就職サポートセンター(りっか沖縄)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

ただし、うるま市の移住支援事業の対象となる求人は、うるま市商工会又は中城湾新港地区協議会に加入している法人かつ移住支援金対象法人として登録され、りっか沖縄に掲載された求人情報が対象となります。

※りっか沖縄に掲載された求人情報にうるま市商工会又は中城湾新港地区協議会に加入していない法人もありますので、うるま市の移住支援事業に申請したい方は、事前にお問い合わせください。

〇うるま市の移住支援金対象法人一覧(PDF:331KB)

その他の要件

次に掲げるア~エすべてに該当し、かつ、オ~キのいずれかに該当すること

アうるま市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第2条第1号に規定する暴力団と密接な関
係がない者
イ日本国籍を有していること又は外国籍であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者若し
くは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウその他沖縄県又はうるま市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
転入時に50歳未満であること。
オうるま市の移住体験ツアー等に参加経験がある者
カ移住希望者として市内に宿泊し、又はうるま市島しょ地域交流施設職員へ相談したことがある者
キうるま市にふるさと納税したことがある者

2人以上の世帯に関する要件

次に掲げるア~オすべてに該当すること

ア移住者を含む2人以上の世帯員が転入をした日前において、同一世帯に属していたこと。
イ移住者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと。
ウ移住者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和5年11月8日以降に転入したこと。
エ移住者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること。
オ移住者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でな
いこと。

提出書類等

移住支援金交付申請必要書類一覧(PDF:334KB)
うるま市専門人材確保移住支援金交付要綱(PDF:480KB)
移住支援金交付申請書【様式第1号】(ワード:25KB)
移住支援金の交付申請に係る誓約書【様式第2号】(ワード:21KB)
移住支援金事業に係る個人情報の取扱い同意書【様式第3号】(ワード:21KB)
就業証明書【様式第4号】(ワード:22KB)
移住支援金交付請求書【様式第7号】(ワード:22KB)
債権者登録申請書(エクセル:60KB)
移住支援金現況届【様式第8号】(ワード:21KB)

返還について

次に該当する場合は、交付した支援金の全額または半額を返還していただくことがあります。

ア申請者が虚偽の申請等をした場合・・・全額
イ申請日から3年未満の間にうるま市から転出した場合・・・全額
ウ申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合・・・全額
エ申請日から3年以上5年以内にうるま市から転出した場合・・・半額

〇うるま市が行う報告の求めや調査に応じない場合には、返還請求を行う場合があります。

うるま市内の事業者様へのお知らせ

移住支援金に係る法人登録については、次のページでご確認いただくか、沖縄県地域・離島課
(電話098-866-2370)にお問い合わせください。

移住支援金対象法人の登録について(外部サイトへリンク)

沖縄県移住支援金対象法人登録及び求人情報掲載の流れ(PDF:905KB)

関連リンク

沖縄県移住支援金制度のご案内(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

経済産業部産業政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階

電話番号:098-923-7611

ファクス番号:098-923-7623

メールアドレス:sangyou-ka@city.uruma.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?