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うるま農業振興地域整備計画総合見直し(全体見直し)について
総合見直し(全体見直し)について
本市では、令和10年度のうるま農業振興地域整備計画(以下:整備計画)の変更に向けて、
令和8年度に基礎調査、令和9年度~10年度に整備計画策定を実施する予定です。
そこで本市農業振興地域内の土地利用の変更(農振編入・除外)を下記の内容で受付を行います。
※受付しても必ず変更できるものではありません、ご了承ください※
受付内容
受付期間
令和8年8月3日(月曜日) ~ 令和8年10月30日(金曜日)まで(土日・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付場所
うるま市役所西棟1階 農林水産政策課 窓口
申出者
土地所有者
※代理人が申し出る場合、委任状を添付(親族(2親等)・行政書士のみ可)
提出資料
(必須)
1.農用地区域変更申出書(様式第1号)(Excel(エクセル:32KB)・PDF(PDF:139KB)・記入例(PDF:211KB))
氏名はご署名ください。
※共有名義の場合、下記添付の同意書を提出してください。
※複数筆の変更申出をする場合、隣接地であれば一つの申出書にまとめていただき、分断(離れている)している場合は、新たに申出書の作成をしてください。
※利用者が未定の場合は、利用事業主体の概要欄は省略してください。
2.事業計画書または施設配置図
3.変更申出地の公図(法務局で取得)
4.変更申出地の登記簿謄本(法務局で取得)
5.所有者の資産証明書(本市および在住地における全資産情報が確認できるもの)
6.利用者の資産証明書(本市および在住地における全資産情報が確認できるもの)
7.登記名義人の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
(条件にあてはまる場合は提出)
1.(相続未登記または共有名義の場合)権利者全員の本人確認書類の写し
2.(相続未登記または共有名義の場合)権利者全員の署名による同意書(Word(ワード:36KB)・PDF(PDF:68KB))(実印による捺印および印鑑登録証明書の添付をもって署名に代えることが可能)
3.(相続未登記の場合)相続関係を証明する書類(改正原戸籍または相続関係説明図)
4.(署名を電子入力またはできない場合)実印の捺印および印鑑証明書
5.(分筆する計画がある場合)求積図
6.(申請手続きを委任する場合)委任状(代理人は、親族(2親等まで)・行政書士のみ可)(Word(ワード:34KB)・PDF(PDF:42KB))
※各申請に必要な資料をすべて揃えて申請をしてください。
(揃っていない場合は申請受付ができません、ご注意ください。)
農業振興地域制度の説明会について
総合見直しに向け、農業振興地域制度について説明会を行います。
会場・日程が決定次第、情報を更新いたします。
農業振興地域・農用地区域について
農業振興地域は、今後10年以上にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定しております。さらに市では、土地改良事業を施工するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地を一般的に「農振農用地」と呼んでおります。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「農振白地」と呼んでおります。農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
農業振興地域の除外手続きの要件
農業振興地域農用地区域は、農業上の地用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じる、また農業施策実施の妨げにならないよう、農振法によって除外できる要件が定められています。除外を行う場合は、以下の要件をすべて満たしており、農地法、都市計画法、建築基準法など他法令による許認可等の見通しがあり、十分な事業計画があることが必要です。
※なお、申出を受け付けても必ず除外できるものではありません。※
- 1号要件:当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
ア 「必要性」について
a 農用地区域以外の用途の通常の利用形態にかんがみ、当該土地が必要であること。
b 当該事業が必要であると判断した理由、当該土地を選定せざるを得ない理由が具体的かつ明瞭であり、やむを得ないと判断されること。
c 除外後、おおむね1年以内に利用目的に供される緊急性が認められること。
イ 「適当性」について
a 除外理由である事業または住居等の目的から見て、通常必要とされる最小限度の除外規模であること。
b 農地法(昭和27年法律第229条)など関係する他法令の許認可等の見込みがあること。
ウ 「代替性」について
a 農用地以外の土地に代替する適当な土地がないこと。
b 土地利用者の了承を得ていることや土地価格が安価であることを理由として、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であることは認められない。
- 2号要件:当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ア 地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支障が生じないこと。
イ 農業を担う者が特定されている場合または農業を担う者の確保が見込まれている場合において、その者に係る地域計画の区域内の土地を農用地等以外の用途に供しないこと。
ウ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化に関する目標の達成に支障が生じないこと。
- 3号要件:当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ア 原則として、除外する土地が一団の農用地区域の端部または縁辺部であること。ただし、土地改良事業等の施行に係る区域内の土地については一団の農用地区域の端部が適当であること。
イ 除外後、農用地区域内における農用地の高性能機械による営農や効率的な病害虫防除等に支障が生じないこと。
ウ 小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、土地利用の混在や農業生産基盤整備事業または農地流動化施策等への支障が生じるものではないこと。
- 4号要件:当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ア 当該土地の除外による経営規模の大幅な縮小により、認定を受けた農業経営改善計画を達成することができなくなるなど、認定農業者等が目指す安定的な農業経営に支障を生じないこと。
イ 認定農業者等が経営する一団の農用地等の集団化が損なわれないこと。なお、当該土地周辺の集団性等から利用集積がしやすく、将来にわたって確保すべき優良な農地であると認められる場合には、現に利用集積の合意解約があっても、市が「利用集積に支障がある」と判断することにより、優良農地の保全に努めること。
- 5号要件:当該変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設(土地改良施設)(※1)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 6号要件:当該変更に係る土地が第10条第3項第2号に掲げる土地(※2)に該当する場合にあつては、当該土地の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
当該工事の完了した年度とは、工事完了の公告における工事完了の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度であること。
(※1)第3条第3号の施設の例:かんがい排水施設、農道、牧畜、ため池、排水路、階段工、防風林
(※2)第10条第3項第2号に掲げる土地の例:次の1.~6.のいずれかの、国又は国の補助により行われる事業の受益地。1.農業用用排水施設、2.区画整理、3.農用地の造成、4.埋め立て又は干拓、5.客土、6.暗きょ排水
次のような農用地区域の除外は避けるべきとされています。

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