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高病原性鳥インフルエンザに関する情報(2025年1月20日更新)
1 新着情報
うるま市内で死亡した野鳥および家きんにおける高病原性鳥インフルエンザに関する情報はありません。(2025年1月20日 現在)
▶今シーズンにおいて、これまでに14道県39農場で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、特に1月以降は5県23農場と過去にない勢いで急増しており、養鶏の密集地域において発生が連続している事例も見られています。本病のまん延を防止するには、発生農場における早期封じ込めが極めて重要であり、農場において飼養鶏の死亡の増加等の異状を早期に発見し、速やかに都道府県に連絡するとともに、発生が確認された場合における迅速な防疫措置を徹底する必要があります。しかしながら、今シーズンの発生事例においては、農場から家畜保健衛生所への早期通報が行われなかった事例(特定症状に該当していたにも関わらず100羽を超える死亡が見られるまで通報されなかったなど)が散見されております。飼養鶏における異状の早期発見および早期通報が適切に行われなければ、迅速な防疫措置を講ずることが出来ず、地域におけるまん延リスクを高めることになります。このことを踏まえ、家きん飼育者の皆様におかれましては、下記の事項も含めて、早期通報の徹底をお願い致します。
1 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した家きんの体内で急速に増幅し体外へ排出されることから、感染鶏群における異状の早期発見が遅れた場合、当該農場の家きんのみならず、周辺農場への感染リスクが増大する。このことを踏まえ、日頃の健康観察を励行し、異状の早期発見および早期通報を徹底すること。
2 通報の遅れが見られた場合、高病原性鳥インフルエンザのまん延リスクを高める可能性があるものとして、発生時に殺処分した家きん等に交付される手当金が減額される事由となり得るものであり、実際に減額された事例もあること。
▶令和7年1月7日、農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部が開催され、1.危機感の共有、2.使用衛生管理の「隙」を埋める対策、3.大規模農場対策・再発防止対策、4.発生時の速やかな防疫措置の4点について強化する必要性が改めて確認されました。つきましては、家きん飼養者の皆様におかれましては、下記の資料をご確認の上、飼養現場の対策強化に努めていただきますようお願い致します。
対策パンフレット(農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部)(PDF:2,134KB)
2 鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザはA型インフルエンザウイルスが原因となる鳥の病気です。家きん(鶏や七面鳥等)に対する病原性によって、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザに区分されます。国内ではこれまで、家きん肉や卵を食べることで人が鳥インフルエンザに感染した例は報告されていません。詳しくは下記HPをご確認ください。
3 死亡した野鳥を見つけた場合は
野鳥が死亡しているのを発見した場合は、下記までご連絡ください。
- 【平日】沖縄県自然保護課 098-866-2243 (8時30分~17時15分)
- 【休日】沖縄県動物愛護管理センター 098-945-3043 (9時00分~17時00分)
※休日は動物愛護管理センター経由で、自然保護課が対応いたします。
▶死亡した野鳥を見つけた場合(鳥インフルエンザ)|沖縄県公式ホームページ
4 家きん飼育者の皆様へ
防疫対策の再点検を行い、発生予防に万全を期すようお願いします。
- 立入制限
- 消毒の徹底
- 野生動物の侵入防止対策の再確認
- 異状の早期発見・早期通報
毎日飼養鶏の健康観察を行い、異状がみられた場合は直ちに家畜保健衛生所へ通報してください。
5 問い合わせ先
家きんに関すること
- 中央家畜保健衛生所 (南城市大里字大里2085) 098-945-2297
野鳥に関すること
- 沖縄県 自然保護課 098-866-2243(平日)
- 動物愛護管理センター 098-945-3043(休日)
お問い合わせ先