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用語説明
1.国庫補助金
都市計画事業として施行される地区において、地方公共団体、都市再生機構等が施行する土地区画整理事業に対し交付される国の補助金や都道府県が組合に対して補助金を交付する場合の国が都道府県に交付する補助金です。
2.保留地処分金
施行後の宅地の総価格が施行前の宅地の総価格を超える場合、事業費に充てるためにその差額の範囲内(増進の範囲内)の土地を保留地とすることができます。この現歩により生みだされた保留地を売却処分した代金が保留地処分金です。
3.公共施設管理者負担金
土地区画整理事業で確保される公共施設について、その管理者が土地区画整理事業の施行者と協議し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要する費用の額の範囲内で、土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担する金です。
対象は、幹線道路、河川、公園等で当該公共施設を買収する場合の用地費及び補償費のほか、必要な事務費です。
4.賦課金
事業経費にあてるため、組合員に負担してもらう金銭を賦課金といいます。賦課金の額は宅地の位置、地積等を考慮して公平に定めることとなり、額及び徴収の方法は、総会又は総代会での決議が必要となります。
5.助成金
県又は市町村独自の制度により条例又は規則等を設けて事業に対する助成金の交付や無利子貸付金の貸し付けを行う場合があります。
6.換地
道路、公園、広場などを整備すると同時に、安全で使いやすい宅地につくりかえるためそれぞれのもとの土地の形をなおし、元の条件に見合うところに配置がえをします。このようにもとの土地に対して新しく置きかえられた土地を「換地」といいます。
7.減歩
事業区域内で、新たに整備される生活道路、児童公園にあたる土地は、換地を定めるときにこの事業の区域内の土地所有者に宅地の一部を出し合って負担していただくことになります。これを「減歩」といいます。又事業費の一部にあてるため売却する土地「保留地」も、それぞれの土地から平行に出しあって生み出します。
8.仮換地の指定
宅地の造成及び公共施設の新設、変更等の工事のため必要がある場合や換地計画にもとづき、換地処分を行うため必要がある場合に、従前の宅地に存した使用収益を行使できる権限を付与する行政処分をいい、指定された仮の換地を仮換地といいます。
9.換地計画
仮換地として指定された宅地を、「1.最終的にどのような換地を交付するか」「2.清算金がどうなるのか」「3.所有権以外の権利等をどのように換地に指定するか」を定める計画で、換地処分として公告され、その翌日から効力を発生します。
10.換地処分
認可を受けて決定した換地計画の内容を、各関係権利者に通知すること。知事の換地処分があった旨の公告により効力を発生します。
11.清算金
換地計画において、従前の宅地に対して計算上当然交付すべき換地の評価額(権利価格)と、実際に交付した換地の評定価格と差がある場合に、その差額の金銭を徴収・交付することです。清算金は事業費に当てるものではありません。
12.権利の移行
区画整理前の土地の上にある所有権、地上権、永小作権、貸借権などの権利は、換地へそのまま移ります。これを「権利の移行」といいます。このような権利関係は変わらないので、もとの生活状態を維持しながらまちづくりができます。
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