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土地区画整理法76条申請について
※安慶名土地区画整理事業において令和5年10月6日に換地処分の公告が行われました。これをもちまして、現在うるま市では土地区画整理法第76条申請が必要な地区はございません。
区画整理の事業施行地区内では、土地区画整理法第76条により、建物の建築、その他の工事などの行為について、一定の制限がかかります。建物等の建築計画をお持ちの方は事前にご相談下さい。
※土地境界に擁壁・ブロック塀・フェンス等を築造する際には隣接する土地所有者からの同意を得て設置するよう、築造予定の方は下記に様式を添付しますので、許可申請書と併せて提出をお願いします。
(注)安慶名地区電線類地中化計画について
安慶名区画整理地区については、電線類地中化計画を行っている箇所がございます。地区内で建築を予定されている方は、法76条申請書類と合わせて下記の添付資料をご確認お願いします。
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