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H29 建築物の高さ制限について
建築物等の高さ制限について
建築物等の高さ制限について
以下の場合については、うるま市景観条例の規定により、工事着工前に必ずうるま市景観みどり審議会の意見を聴取する必要があります(景観条例第13条第3項及び第14条)。
- 景観計画により定められている高さ制限を超えて建築を行おうとする場合
- 屋上建築設備(高架水槽、塔屋等)の高さが5mを超える場合(※案件内容によります)
※景観みどり審議会の開催までには最低でも1ヶ月以上かかりますので、早めの事前相談・確認をお願いします。
※景観みどり審議会については、年度を通してある程度開催日程が決まっている場合がありますので、余裕を持った申請手続きを行うようお願いします。
※高さ制限の緩和については、景観条例第14条第1項及び建築物の高さ制限の緩和に関する規程に合致する必要があります。
お問い合わせ先
景観条例及び景観計画の内容等に関して
うるま市 都市建設部 公園整備課 景観みどり係 Tel:098-923-7122 Fax:098-923-7604
E-Mail:kouenseibi-ka@city.uruma.lg.jp
景観の届出及び審査等に関して
うるま市 都市建設部 建築行政課 開発審査係 Tel:098-923-7601 Fax:098-923-7642
E-Mail:kengyousei-ka@city.uruma.lg.jp
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