ここから本文です。
R05 うるま市景観条例の一部改正について
景観条例の一部改正により、令和5年10月1日より、以下のとおりとなります。
景観条例(改正後)はこちらから(※準備中)
1.伊計島重点地区の指定について
以下の行為については事前協議や届出にかかる対象規模が変更になります。
- 第7条関係 伊計島重点地区の表記
- 第15条関係 届出対象行為等の表記を条文形式から表形式へ変更
- 第15条関係 伊計島重点地区に関する届出対象行為等の表記
過年度の変更
景観条例の一部改正により、平成29年4月1日より、以下のとおりとなります。
1.届出対象規模の変更について
以下の行為については、届出にかかる対象規模が変更になります。
- 太陽光パネル(別表(第16条関係))
- 開発行為(土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採取、その他の土地の形質の変更を含む)
(第15条第2項第1号及び第16条第5号) - 木竹の植栽、伐採(第15条第2項第2号)
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源等その他物件の堆積(第15条第2項第3号)
- 建築物の屋上に設置される工作物(別表(第16条関係))
建築物と一体となった高さが10mを超える場合(主に携帯電話基地局アンテナ等)でも、当該工作物のみの高さが5m未満の場合は届出不要です。
ただし、当該工作物の築造面積が500平方メートルを超える場合は、当該工作物の高さに関わらず届出の対象となります。
【変更の内容はこちらから(上記1.~4.)(PDF:240KB)】
2.国又は地方公共団体の行う行為について
- (第13条第1項) 行為の通知(景観法第16条第5項)より前に、事前協議が必要となります。
- (第19条) 行為完了後、7日以内に届出(完了届)が必要となります。
※手続きの流れについては、下の「うるま市景観計画・条例はこちらから」のリンクから、景観計画P77(第5章:景観づくりの基準)をご確認ください。
3.塗装行為の事前承認について
(第18条の2)
事前協議及び行為の届出又は通知を行ったものについて、塗装行為(特に建築物)を行う前にその色彩(外壁使用色等)について必ず事前に承認を得る必要があります。
なお、事前協議や行為の届出時等で外壁使用色の審査を受けている内容に変更が生じない場合においても、塗装行為の着手より事前に承認(最終確認)を得る必要があります。
お問い合わせ先