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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出、申出に関すること
制度の概要
都道府県や市長などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。これには、土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について
- 有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ市長に届け出なければならない「届出」(第4条)
- 地方公共団体等に買取りを希望する場合、市長にその旨を申し出ることができる「申出」(第5条)
「届出」または「申出」があれば、市長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、届出者・申出者にその旨を通知します。買取り希望の通知があった場合、届出者・申出者と当該団体の間で買取りの協議を行うことになります。
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