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土地買取希望の申出(公拡法第5条第1項)の手続き
届出対象
うるま市内に所在する面積200平方メートル以上の土地
申出者
土地の所有者
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
提出先
うるま市都市建設部用地課
提出書類(各2部)
- 土地買取希望申出書(PDF:142KB)
- 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図又は当該土地の位置を明らかにしたもの)
- 周辺地図(周辺の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
- 平面図(縮尺500分の1程度の公図の写し又は当該土地の形状を明示したもの)
- 登記事項証明書(土地の所有者がわかるもの。写しでも可)
- 委任状(PDF:67KB)(申出者本人以外の者が手続きを行う場合に必要)
- 共有の場合には、全員の記名押印が必要です。
- 位置図には申出に係る土地を朱書きしてください。
- 上記提出書類で不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
申出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。申出をした日から3週間、また、買取り希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
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