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請求書への押印省略について
うるま市では、令和6年4月1日以降に提出いただく請求書について、一定の条件を満たす場合に限り、押印が省略できるようになりました。
なお、従来通り押印された請求書も引き続き受け付けております。
押印省略の対象となる書類
発行日が令和6年4月1日以降の請求書
押印省略の対象外となる書類
- 国の法令・自治体の条例等により押印の義務付けがあるもの
- 請求権や受領権が委任されたもの
押印省略の条件
- 連絡先の記載
・発行責任者氏名(請求書の発行権を有する方の役職名及びフルネーム・連絡先電話番号)
・発行事務担当者氏名(請求書に関する事務を担当する方のフルネーム及び連絡先電話番号) - 支払方法が口座振替の場合には振込先の口座情報
その他注意事項
- 請求書にかかる委任状及びその請求書の押印は省略できません。
- 押印を省略した請求書の請求内容に不備があった場合、訂正印で訂正することはできません。請求書の再提出をお願いします。
- 提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて、担当課より電話等で連絡させていただくことがあります。
- 法令や条例・要綱等により、請求書の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。
- 請求書の押印省略についてのご不明な点は、直接、提出先の担当部署にお問い合わせください。
- 従来通り押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
お問い合わせ先