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更新日:2025年4月9日

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病院等での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院または入所中の方は、その施設内で投票を行うことができます。

指定施設

都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設など

指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。

手続き

  • 現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。
  • 指定施設が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。
  • 指定施設内で不在者投票を行います。
  • 指定病院が選挙管理委員会に不在者投票を送付します。

投票期間

令和7年4月21日(月曜日)から令和7年4月26日(土曜日)の間、午前8時30分から午後5時まで。

沖縄県内の指定施設一覧

沖縄県内の指定施設一覧(令和7年1月31日現在)(PDF:447KB)

施設における不在者投票事務について

不在者投票施設のご担当者様へ

施設における不在者投票事務については、下記の手引きおよび様式をご利用ください。

不在者投票ができる施設として指定を受けるには沖縄県選挙管理委員会への申請等手続きが必要になります。詳しくは、沖縄県選挙管理委員会へお問い合わせください。(電話番号:098-866-2141)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下

電話番号:098-973-4332

ファクス番号:098-973-5651

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