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病院等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院または入所中の方は、その施設内で投票を行うことができます。
指定施設
都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設など
指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。
手続き
- 現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。
- 指定施設が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。
- 指定施設内で不在者投票を行います。
- 指定病院が選挙管理委員会に不在者投票を送付します。
投票期間
その選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間午前8時30分から午後5時まで。
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