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病院等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院または入所中の方は、その施設内で投票を行うことができます。
指定施設
都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設など
指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。
手続き
- 現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。
- 指定施設が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。
- 指定施設内で不在者投票を行います。
- 指定病院が選挙管理委員会に不在者投票を送付します。
投票期間
告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間、午前8時30分から午後5時まで。
沖縄県内の指定施設一覧
沖縄県内の指定施設一覧(令和7年11月14日現在)(PDF:323KB)
指定施設における不在者投票事務について
不在者投票施設のご担当者様へ
指定施設におけるうるま市議会議員選挙の不在者投票事務については、下記の手引き及び様式をご利用ください。
・ 施設における不在者投票事務の手引き(沖縄県選挙管理委員会発行)(PDF:2,539KB)
・ (様式4)投票用紙及び不在者投票用封筒の請求依頼書(エクセル:36KB)
・ (様式5-1)投票用紙等交付請求書(エクセル:34KB)
・ (様式5-2)投票用紙等(請求・送付)名簿(エクセル:36KB)
・ (様式9-1)不在者投票特別経費請求書(エクセル:44KB)
・ (様式9-2)不在者投票特別経費個人別明細書(エクセル:33KB)
不在者投票ができる施設として指定を受けるには、沖縄県選挙管理委員会への申請等手続きが必要になります。詳しくは沖縄県選挙管理委員会へお問い合わせください。(電話番号:098-866-2141)
お問い合わせ先