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代理投票について
身体に障がいがあるなどその他の事情により、投票用紙に自書することができない方のために、投票所係員が代理で投票用紙への記入を行う制度です。
代理投票の申請
投票管理者に口頭で申請することで代理投票をすることができます。
ご希望の方は投票所係員にお申し付けください。
代理投票の方法
代理投票は、2人の補助者(投票所係員)が決められており、そのうち1人がご本人に代わって、ご本人が指示する候補者氏名(政党名等)を代筆します。もう1人がこれに立ち会い、記載内容を確認します。ご本人にも記載内容の確認をしていただき、投票箱に投函します。
誰に投票したかなど、投票の秘密は厳守されますので、ご安心ください。
代理投票の注意点
- ご本人が投票所にお越しいただく必要があり、代理人がご本人に代わって投票するというものではありません。
- ご本人の意思に基づき、補助者(投票所係員)が代わって投票用紙に記入する制度のため、ご本人がどの候補者(政党等)に投票したいかの「意思表示」をする必要があります。そのため、ご本人の意思が確認できないときは、投票することができません。
- ご家族や付添いの方であっても代理投票の補助者になることはできません。また、ご家族や付添いの方はご本人の意思確認などの投票の手続きには関われません。
なお、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障がいがある方や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅などで投票を行うことができる「郵便等による不在者投票」の制度があります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
また、視覚に障がいのある方は点字で投票することができます。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
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