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水道工事(給水装置工事)の指定制度について
- 水道(給水装置)の新設、建替、改造工事等(※1)は、市の指定を受けている「指定給水装置工事事業者」しか施行することが出来ません。
(ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更(※2)を除く。) - 指定給水装置工事事業者以外で工事を行うと違反工事となり、工事をやり直していただいたり、給水を停止することもあります。
※1<改造工事等の事例>
- 老朽管の取替
- 管の口径変更
- 貯水タンク方式から直結方式への変更
- 給水装置(トイレ、手洗い場、散水栓等)の増設など
※2 厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更とは、次のように定められています。
「厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。」(水道法施行規則第13条)
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