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更新日:2024年3月1日

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目次

 

離婚届:協議離婚するときの届

協議離婚の手続方法は次のとおりです。

夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名、成人の証人2名の署名、未成年の子がいる場合は親権者を指定して、離婚届を市区町村に届け出てください。

離婚には協議離婚のほかに裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください。(離婚届の提出の日から3か月以内)

協議離婚の要件(離婚の条件)

  • 夫婦双方に離婚をする意思があること
  • 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること

注記1:未成年の子がいる場合は夫婦で協議の上、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
注記2:民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(外部サイトへリンク)

届出ができる方(届出人)

届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
注記:離婚届を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

1 離婚届

離婚届の左側は夫と妻が記入してください。届書の右側は証人欄となるため、離婚届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人2名によるご記入およびご署名が必要です。

注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。

離婚届用紙のお渡し場所について

離婚届は、うるま市役所市民課、各出張所でお渡ししています。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • A)1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  • B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など
  • C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など

上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 国民健康保険証(加入者のみ)

届出期間

協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間

  • うるま市役所市民課
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 石川・勝連・与那城出張所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。

時間外・休日に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は時間外・休日に届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。

可能であれば事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出することをお勧めします。

受付場所

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:うるま市役所東棟 警備室
  • 土曜日・日曜日・祝日:うるま市役所東棟 市民課窓口

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:午後5時15分から翌日午前8時30分
  • 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

届書の記載内容の不備の例

  • 証人欄の記入がない
  • 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
  • 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない
  • 離婚後の新本籍が記入されていない
  • 未成年の子の親権者が記入されていない 等

離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

離婚と同時に住所を変更する方

離婚届と同時に住所変更をする方は住所変更の手続きを行ってください。離婚届のみで住所変更はできません。時間外や休日など市役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」をご確認ください。

離婚届に伴う市役所の手続きの案内

離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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