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離婚届

最終更新日:2021年02月12日

戸籍の届出、戸籍謄(抄)本の発行の申請は4庁舎で行えます。
休日及び時間外(午後5時15分以降)の戸籍届出については、日直または警備員がお預かりします。(※本庁のみ詳細はこちらをご覧ください
 

届出の期間

(協議離婚) 届け出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
(裁判離婚等)裁判確定の日を含めて10日以内に届け出てください

 

届出人

(協議離婚) 夫及び妻
(裁判離婚等)申立人

届出の場所

  • 次のいずれかの市区町村窓口
    →夫婦の本籍地・ 夫または妻の住所地

届出に必要なものと注意

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(現在の本籍地に提出する場合は不要)
  • 裁判離婚等の場合は調書の謄本等
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等

 ※届出には18歳以上の証人2名の署名が必要です。(裁判離婚等を除く)
 ※消えるペンで記入しないでください。

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このページは市民生活部 市民課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3206   FAX:098-973-5989

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