転入届
最終更新日:2016年12月22日
市民課窓口でのお手続き(転入・転居・印鑑登録・パスポート申請)には事前のWEB予約が便利です。
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届出人
・本人
・同時に転出した同一世帯員又は転入により同一世帯となる転入先の世帯主
・成年後見人、親権者等の法定代理人
・法定代理人以外の代理人(任意代理人)
代理人申請の場合には委任関係のわかる書類(戸籍や委任状など)が必要となります。
※住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した特例による転入の手続きの場合は、上記とは少し内容が異なります。詳しくは
「転入届の特例」のページをご確認ください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 転出証明書(これまで住んでいた市町村からもらって下さい。)
※これまで住んでいた市町村で特例による転出届をされた方で、うるま市に特例による転入をされる方及び国外からの
転入者は転出証明書は不要です
場合によっては必要なもの
- 代筆者の印鑑(代筆の場合:認印可)
- 国民健康保険証(国民健康保険加入世帯に転入する方で世帯主の変更等を伴う場合)
- 住民基本台帳カード、マイナンバー(個人番号)カード又はマイナンバー(個人番号)通知カード
- 在学証明書(小中学校の転校が伴う場合。これまで通っていた学校で発行してもらえます。)
- 在留カード、特別永住者証明書
※外国人世帯の場合は世帯主との続柄を証明できる文書(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文)の提出が必要。
[例] 本国の政府等公的機関が発行した出生証明書・婚姻証明書等
- 任意代理人の方は委任状(委任状)
- 法定代理人(成年後見人・親権者等)の方は法定代理人であることを証する書類の提出が必要です。
○法定代理人・・・登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)○親権者・・・親子関係の確認が可能な戸籍謄本
新築の建物に引越しされる方
◆住居表示実施地域(うるま市○○▲丁目■■番(地)◆◆号)の新築の建物に居住する場合
住居表示実施地区内で建物を新築される方は、新しい住居番号を付番しますので、
都市政策課まで
住居新築届の届出が必要です。住居新築届を行うと
住居表示付番通知が発行されますので市民課まで持参してください。
◆住居表示未実施地域(うるま市(字)○○番地)の方
建物が完成しているか等を確認するために下記書類いずれかの提出が必要です。
○工事完了(建物)引渡証明書
○(完了)検査済証
○建物表題登記完了後の登記簿(所有権保存登記後の物であれば尚可)
※建築確認済証は建物完成のための確認(疎明)資料にはなりません。
※上記書類の提出がない場合、建物の完成状況等の確認を資産税課等に行うためお時間を要します。また建築完了等の確認が取れない場合は届出を受理することはできません。改めて上記書類いずれかを持参し届出を行う必要があります。
国外からの転入の方
国外からの転入の方は上記「届出に必要なもの」以外に下記の書類が必要になります。
・転入者全員分の確認ができるパスポート(旅券) ※入国日の確認ができるもの
・転入者全員分の確認ができる戸籍(謄本)、戸籍の附票 ※本籍地の役所が発行
※転入地と本籍地が同一の場合は戸籍謄本等は不要。
<注意>
婚姻や印鑑登録、肉親の財産処分等のために一時帰国している場合で、その期間が1年未満であるときは、住所は国外にあるものとして取り扱いますので転入届は原則受理できません。
※国外に住所がある方で印鑑登録証明書が必要になった際は在外公館にお問い合わせください。詳しくは
外務省ホームページにてご確認ください。
マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの継続利用手続き
マイナンバーカード及び住民基本台帳カードを継続してうるま市で利用したい場合は次の要件を満たす必要があります。
次の要件を満たすことができない場合はマイナンバーカード等は失効となりますのでご注意ください。
1.転入した日から14日以内に転入届をしている(14日目が閉庁日にあたる場合は翌開庁日までに届出が必要です。)
2.転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている
3.転入届出日から90日以内に、当該カードの継続利用の手続きを行っている
- 同時に転出した同一世帯員又は転入により同一世帯となる場合における転入先の世帯員の届出であれば、本人のマイナンバーカード等の暗証番号の入力が可能。暗証番号の照合により代理権の授与等の確認ができた場合のみ継続利用処理を行います。
- 15歳未満の者及び被成年後見人の場合は、法定代理人が届出を行う必要があります。
※ 法定代理人以外の代理人の場合は手続きが煩雑になりますので、詳しくは事前に市民課までお問合せください。
- 本人又は法定代理人のみに限り、暗証番号の入力ができない場合(暗証番号忘れ等)は、転入処理後に暗証番号を再設定した上で継続利用処理を行います。
[代理人(法定代理人以外)による継続利用手続きの図解]
転入届とは別個に代理人が継続利用手続きを行う場合
①本人のマイナンバーカード及び別途本人に関する本人確認書類1点(ランクは問わない。詳しくは下記リンクを参照)
②代理人の官公署発行の顔写真付き身分証明書1点以上
③代理権授与等の事実確認できる書類(任意代理人⇒委任状 法定代理人⇒戸籍謄本等)
④照会書兼回答書(任意代理人のみ)
※照会書兼回答書を送付するため即日での手続きはできませんのでご留意ください。
[代理人(法定代理人以外)による継続利用手続きの図解]
<参考>本人確認書類