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転入届の特例

最終更新日:2019年05月24日

マイナンバーカードや住民基本台帳カード(以下マイナンバーカード等と省略)の交付を受けているものが転出地市町村にてマイナンバーカード等を用いた転出届を行い、うるま市に最初の転入届を行う場合、転出証明書の提出を省略することができます。ただし転入届時に有効なマイナンバーカード等を提示し、暗証番号の入力をする必要があります。

届出人及び届出方法

同時に転出した同一世帯員に少なくともマイナンバーカード等の交付を受けている者がおり、同時に転出した世帯員又は転入により同一世帯となる転入先の世帯員や法定代理人が転入者のマイナンバーカード等を持参して届出を行うことができます。
※暗証番号の入力はマイナンバーカード等を持参した者が行います。
※マイナンバーカード等を用いて転出地市町村で転出届(以下、転入届の特例の適用を受ける者からの転出届のことを指します)を行う必要があります。
※同時に転出した同一世帯員及び転入により同一世帯となる転入先の世帯員以外の代理人(法定代理人は除く)の方は委任状が必要です。
 

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類 ※本人がマイナンバーカード等を持参し暗証番号の照合が可能な場合はマイナンバーカードのみで可能。
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード

場合によっては必要なもの

  • 国民健康保険証(国民健康保険加入世帯に転入する方)
  • 国民年金手帳(加入者の方)
  • 在学証明書(小中学校の転校が伴う場合。これまで通っていた学校で発行してもらえます。)
  • 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(外国人の方のみ)
  • 同時に転出した同一世帯員及び転入により同一世帯となる転入先の世帯員以外の代理人(法定代理人は除く)の方は委任状
  • 法定代理人(成年後見人・親権者等)の方は法定代理人であることを証する書類の提出が必要です。
 ○法定代理人・・・登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)○親権者・・・戸籍謄本(本籍地がうるま市の場合は不要)

転入届の特例として受理できる要件

・転出届がされてから最初の転入届がされるまでの間において、いずれの市町村にも住所登録を行っていないこと。
・転出届に係る者全員が最初の転入届を行うこと。(※別々に最初の転入届を行うことはできません)
・最初の転入届が転出届により届け出た転出予定年月日から数えて30日以内であることかつ、転入をした日(新しい住
 所地に住み始めた日)から14日以内であること。
・マイナンバーカード等の運用状況が運用中又は一時停止の状況であること。
・最初の転入届出時にマイナンバーカード等の提示があること。
※上記の要件を満たさない場合、転出地市町村にて再度通常の転出届等を行っていただく必要があります。
 

マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの継続利用手続き

マイナンバーカード及び住民基本台帳カードを継続してうるま市で利用したい場合は次の要件を満たす必要があります。次の要件を満たすことができない場合はマイナンバーカード等は失効となりますのでご注意ください。
1.転入した日から14日以内に転入届をしている(14日目が閉庁日にあたる場合は翌開庁日までに届出が必要です。)
2.転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている
3.転入届出日から90日以内に、当該カードの継続利用の手続きを行っている
  • 同時に転出した同一世帯員又は転入により同一世帯となる場合における転入先の世帯員の届出であれば、本人のマイナンバーカード等の暗証番号の入力が可能。暗証番号の照合により代理権の授与等の確認ができた場合のみ継続利用処理を行います。
  • 15歳未満の者及び被成年後見人の場合は、法定代理人が届出を行う必要があります。
 ※ 法定代理人以外の代理人の場合は手続きが煩雑になりますので、詳しくは事前に市民課までお問合せください。
  • 本人又は法定代理人のみに限り、暗証番号の入力ができない場合(暗証番号忘れ等)は、転入処理後に暗証番号を再設定した上で継続利用処理を行います。
    
 

このページは市民生活部 市民課が担当しています。

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