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更新日:2023年1月4日

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個人住民税の特別徴収の手続きがお済みでない事業主の皆様へ

事業主の皆様、個人住民税の特別徴収への手続きはお済みでしょうか?

うるま市では、従業員(給与所得者)の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、従業員に関する個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の方々を対象に特別徴収の実施促進を推進する対策を取り組んでおります。

事業主の皆様には特別徴収へ切替えていただきますようお願いします。

特別徴収とは

個人住民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業主が、住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税額(市民税+県民税)を徴収し、給与所得者に代わって従業員が居住している市町村に納入する制度です。

地方税法第321条の4及びうるま市税条例の規定により、原則として所得税の徴収義務者である事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっております。

従業員数が少ないことや経理業務が煩雑になることを理由に特別徴収を行わないことは認められていませんのでご注意ください。

特別徴収のメリット

従業員(納税義務者)のメリットとして次のようなものがあります。

  • 普通徴収の納期が通常年4回と少ないのに対して、特別徴収は年12回なので、一回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 納期の度に金融機関等に出向いて納税する手間が省けます。
  • 普通徴収のように納め忘れのため滞納となったり、延滞金が発生する心配がなくなります。

うるま市では地方税法及び、うるま市税条例の規定に基づき、対象となる事業主を特別徴収義務者として指定しますので、事業主の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

年度の途中から開始する場合

就職等で年度途中に普通徴収から特別徴収への切替を希望される場合は、「市民税・県民税徴収方法変更申出書」を提出してください。申請書のダウンロードや書き方は【普通徴収から特別徴収への切替】をご覧ください。

特別徴収に関する各種手続き方法

年度途中に発生した入社・退職・転勤等の各種異動に関する提出書類、手続き方法は【特別徴収(給与)に関する手続き】をご覧ください。

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

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