特別徴収税額の納期の特例制度について
納期の特例制度とは
納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満(うるま市内在住、市外在住を問わず)である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。
根拠条文
- うるま市税条例 第46条
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等) 第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式若しくは第5号の15の2様式又は施行規則第2条の6の規定により総務大臣が定めた様式による納入書により納入しなければならない。
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例) 第46条の2 第45条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第46条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。
(納期の特例に関する承認の申請) 第46条の3 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出) 第46条の4 第46条の2の承認を受けた者は、その承認にかかる事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
- うるま市税条例 第53条の7
(特別徴収税額の納入の義務等) 第53条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、施行規則第5号の8様式又は施行規則第2条第4項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。
納入時期について
6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までにお納めください。
納期限が、土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
申請の手続き
「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入の上、市民税課まで郵送または窓口にて提出してください。
※手続きの詳しい内容とダウンロードは【納期の特例制度を受ける場合】をご覧ください。
その後、うるま市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。
なお、承認が却下される要件は次のとおりとなっています。
- 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
- 承認の取消(上記(1.)に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
- うるま市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること
詳細については、市民税課までお問い合わせください。
留意事項
- この特例は納期に関する特例のため、従業員の給与からは毎月徴収してください。
- 給与の支払を受ける従業員が常時10人以上(うるま市内在住、市外在住を問わず)となった場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の取消申請を市民税課まで提出してください。
- 市税の滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
納期の特例承認後の納入について
年度の途中で納期の特例が承認された場合、新しい納入書は送付しておりません。
お手持ちの納入書に記載されている納入金額を訂正してご納入ください。
※納入金額の生成方法は、特別徴収納入書の書き方をご覧ください。