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更新日:2023年1月4日

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特別徴収税額の納期の特例制度について

納期の特例制度とは

納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満(うるま市内在住、市外在住を問わず)である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。

根拠条文

  • うるま市税条例 第46条
  • うるま市税条例 第53条の7

納入時期について

6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までにお納めください。

納期限が、土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

申請の手続き

「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入の上、市民税課まで郵送または窓口にて提出してください。

※手続きの詳しい内容とダウンロードは【納期の特例制度を受ける場合】をご覧ください。

その後、うるま市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。
なお、承認が却下される要件は次のとおりとなっています。

  1. 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
  2. 承認の取消(上記(1.)に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
  3. うるま市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること

詳細については、市民税課までお問い合わせください。

留意事項

  • この特例は納期に関する特例のため、従業員の給与からは毎月徴収してください。
  • 給与の支払を受ける従業員が常時10人以上(うるま市内在住、市外在住を問わず)となった場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の取消申請を市民税課まで提出してください。
  • 市税の滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。

納期の特例承認後の納入について

年度の途中で納期の特例が承認された場合、新しい納入書は送付しておりません。
お手持ちの納入書に記載されている納入金額を訂正してご納入ください。

※納入金額の生成方法は、特別徴収納入書の書き方をご覧ください。

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

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