ここから本文です。
特別徴収義務者一斉指定について
沖縄県及び県内41市町村は、平成29年度課税分から、原則全ての事業主を特別徴収義務者に指定することを一斉に実施します。
「従業員の給与から所得税は源泉徴収しているけど、個人住民税は天引き(特別徴収)していない」ということはありませんか?まだ個人住民税を特別徴収していない事業主の方は、特別徴収への移行をお願いします。
特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
個人住民税の特別徴収のしくみ
従業員の皆さまへ
- 毎月、給料から天引きされるため納め忘れがありません。
- 一人ひとりが毎期ごとに金融機関に出向く手間を省くことができます。
- 1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります。(普通徴収は年4回)
- 従業員の方は、特別徴収に係る手続きをご自身で行うことは出来ません。
手続きに関しましては、現在お勤め先の経理担当者様にご依頼ください。
事業主の皆さまへ
- 所得税と異なり、税額計算や年末調整の必要はありません。
- 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることができます。
事業主が毎年1月31日までに提出することとなっている給与支払報告書を各市町村の住民税担当課へ提出すると、5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があり、6月から特別徴収を開始します。 - 年度途中に従業員の雇用、退職等があった場合
年度途中に従業員を雇用し特別徴収を開始する場合、又、従業員が退職し特別徴収ができなくなる場合は、翌月10日までに所定の書類(異動届等)を各市町村の住民税担当課に提出する必要があります。詳しくは、各市町村の住民税担当課へお問い合わせください。
問い合わせ先
- 特別徴収の手続きについて…うるま市役所市民税課TEL:098-973-5382
- 県の取組について…県市町村課TEL:098-866-2134、県税務課TEL:098-866-2101
お問い合わせ先