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公的年金に係る市民税・県民税は公的年金からの特別徴収(天引き)となります
平成21年10月より、市民税・県民税(「個人住民税」ともいいます)の所得のうち、公的年金所得に係る市民税・県民税がある場合、支給される年金から天引き(「特別徴収」といいます)する制度が開始されました。
また、公的年金以外の所得があり市民税・県民税が課税されている場合は、公的年金からの特別徴収に加えて、給与からの特別徴収(給与所得がある場合)や普通徴収(納付書による納税・口座振替)の方法により納めていただくことになります。
ただし、年度の途中で税額の変更やうるま市以外の市町村への転出、年金の支給停止等があった場合には、公的年金からの特別徴収が停止となり、年金に係る市民税・県民税は普通徴収へ変更となります。
市役所から発送される税額決定・納税通知書をご覧ください
この制度は、市民税・県民税の徴収方法が変更になるだけです。また、公的年金以外の所得がある場合は、公的年金からの特別徴収に加えて、給与からの特別徴収(給与所得がある場合)や普通徴収(納付書による納税・口座振替)でおさめていただくことになり、取得した収入の種類よっては同時に最大3種類の方法で市民税・県民税を納めていただくこともあります。
徴収方法は次の2つの通りになります(公的年期に係る所得のみの場合)
年度前半(第1期・2期)
納税者自身で納付(または口座振替)します。
年度後半(10・12・翌年2月)
年税額から年度前半を差し引いた残りの税額を年金支給月に3分の1ずつを年金から特別徴収します。
普通徴収(納税者自身で納付) | 特別徴収(公的年金からの天引き) | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
年度前半(仮徴収)
前年度2月分(今年の2月)に特別徴収した額と同額を4・6・8月の公的年金から特別徴収します。今年の課税額に影響することなく仮に差し引くことから「仮徴収」といいます。
年度後半(本徴収)
年税額と仮徴収した額の差額を3回に分けて、10・12・翌年2月の公的年金から特別徴収します。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
特別徴収される額 | 2月の額と同じ | 2月の額と同じ | 2月の額と同じ | 年税額と仮徴収額の差額の1/3 | 年税額と仮徴収額の差額の1/3 | 年税額と仮徴収額の差額の1/3 |
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このページは財務部 市民税課が担当しています。
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