最終更新日:2016年08月10日
配水管(道路の下を通る水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を給水装置といいます。
ご家庭に受水槽(タンク)がある場合は、受水槽手前までが給水装置になります。受水槽以下の水道設備は給水装置にはあたりません。
給水装置は個人の財産ですので、水漏れなどの修繕費用は所有者又は使用者の負担となります。ただし配水管から水道メーター(1次側)までの修繕は、水道部の負担で行います。
※1 <改造工事等の事例>
・老朽管の取替
・管の口径変更
・貯水タンク方式から直結方式への変更
・給水装置(トイレ、手洗い場、散水栓等)の増設など
※2 厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更とは、次のように定められています。
「厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキ
ン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とす
る。」(水道法施行規則第13条)
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工事申込みが必要な工事とは、住宅の新築工事や建替え、増改築に伴う給水管の新設や、改造などを行ったり、新しく給水用具の取り付けなどをする工事です。
末端の給水用具(蛇口)の修理、取替えは申込みの必要はありませんが、それ以外の給水装置工事を行うときはには申込みの必要があります。
申込みを受けると水道部では、設計審査や工事検査を行います。審査や検査を行わないと、間違った配管や材質の基準に適合しない給水用具の取り付け等があった場合に、水漏れや水質事故につながります。
皆さんが安全に水道をお使いいただけるように、工事の際は申込みを行い、水道部の検査を受けてください。
工事の申込みは、うるま市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
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このページは水道部 営業課が担当しています。
〒904-2241 沖縄県うるま市字兼箇段896番地
TEL:098-975-2201 FAX:098-973-6783
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