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更新日:2023年12月7日

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浄化槽の維持管理をしましょう!

浄化槽の維持管理をしましょう!
浄化槽の維持管理がきちんと行われていないと浄化槽の機能が低下し、
放流水の水質が悪化したり悪臭が発生し、地域の環境悪化の原因となります。

知っていますか?浄化槽設置者の3大義務
浄化槽法によって浄化槽設置者の義務が定められています。

浄化槽設置者の3大義務に関する一覧表
保守点検
(法第10条)
清掃
(法第10条)
法定検査
(法第7条及び11条)
浄化槽は生きた微生物の働きによって汚れを処理する施設であることから、浄化槽の処理機能を維持させるために年に数回、保守点検を行うことが義務付けられています。

浄化槽内に溜まったスカムや汚泥などを引き出し処理機能を回復させるために、年1回以上、清掃を行うことが義務付けられています。

浄化槽の処理機能や設置状況が適正かを確認するために、法定検査を受けることが義務つけられています。
  1. 「はじめての検査(7条検査)」浄化槽の使用開始後3~8ヶ月の間に受ける検査。
  2. 「定期検査(11条検査)」1年に1回受ける検査。
どんなことをするの? どんなことをするの? どんなことをするの?
装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充をします。
定期的に行うべきものですから、家庭用の小型合併浄化槽では4か月に1回以上行うよう定められています。
浄化槽内にある汚泥やスカムといった泥のかたまりを槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、清掃を行います。
清掃を行わないと浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になります。
「はじめての検査」は、浄化槽の設置状況や設備の稼働状態を見る外観検査、浄化槽の働きが正常化を見る水質検査及び書類検査を行います。
「定期検査」は、はじめての検査以降、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。
どこにたのめばいいの? どこにたのめばいいの? どこにたのめばいいの?
県知事の登録を受けた専門業者に委託してください。県環境整備課のホームページで確認できます。 市町村から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。県環境整備課のホームページ又は市環境課ホームページで確認できます。 県知事が指定した検査機関の(社)沖縄県環境整備協会が行います。県環境整備課又は(社)沖縄県環境整備協会のホームページで確認できます。
お問い合わせ先
中部保健所環境整備班
沖縄市美原1年6月28日
TEL 098-938-9787
お問い合わせ先
うるま市市民部環境課
うるま市みどり町1丁目1番1号
TEL 098-973-5594
お問い合わせ先
(社)沖縄県環境整備協会
南城市大里字大里2013
TEL 098-835-8833
浄化槽保守点検業者一覧(外部サイトへリンク) 浄化槽清掃業者一覧(外部サイトへリンク) 沖縄県環境整備協会(外部サイトへリンク)

浄化槽の設置等については沖縄県環境整備課(中部保健所環境整備班)(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民生活部環境政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下

電話番号:098-973-5594

ファクス番号:098-973-6065

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