自転車事故に気をつけましょう。
最終更新日:2021年07月19日
自転車は「車」です
道路交通法によると、自動車は軽車両の位置づけで、「車」のなかまです。
自転車を運転するときは、「車」として交通ルールを守り、歩行者優先の運転をしましょう。
また、自動車の運転者も、自転車のルールを知ってお互いを思いやり、安全運転をしましょう。
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道を走りましょう。
車道と歩道の区別があるところは、車道を通行しましょう。
例外として、歩道を通行していい場合は、
①歩道に「自転車通行可」の標識がある。
②歩道に「ふつう自転車通行指定部分」の道路標示がある。
③自転車の運転者が13歳未満、または70歳以上、身体の障害を有する者である。
④歩道を通行することが、やむを得ないと認められるとき。
自転車の交通ル-ル(警視庁HP)
2.車道は左側を通行しましょう
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
自転車安全利用五則 車道は左側を通行(警視庁HP)
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行します
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行して運転します。
自転車安全利用五則 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行(警視庁HP)
4.安全ルールを守りましょう
○ 自転車は整備して運転しましょう
○ 飲酒運転・二人乗り・2台並んで運転することの禁止
○ 夜間はライトを点灯すること
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認を行うこと
○ スマホを使用しながら運転することの禁止
○ 傘をさしたまま運転することの禁止 など
自転車安全利用五則 安全ル-ルを守る(警視庁HP)
5.子どもにヘルメットを着用させましょう
保護者の方は、13歳未満のこどもにヘルメットをかぶらせましょう。
このとき、頭部を保護する機能が確かなものを選んで使用しましょう。
自転車用ヘルメットの着用(警視庁HP)
自転車保険に入っていますか?
損害賠償責任保険などに加入しましょう
自転車と歩行者の事故で、歩行者が死亡または重傷となった場合、運転者には多額の損害賠償を求められることも
あります。
交通ルールやマナ-を遵守していても、事故が起こる可能性はゼロではありません。
また、運転者がヘルメットなどを着用していなかった場合、運転手自身も頭を強く打って重傷になることもあります。
運転者も歩行者も補償される保険もありますので、各保険会社に問い合わせてみてください。
高額な賠償事例もあります
①平成25年7月 神戸地方裁判所判決/賠償額9,521万円
小学生が夜間、自転車で坂道を時速20~30Kmで下っていたところ、歩行者に正面衝突した。
歩行者は頭の骨を折り、意識が戻らない状態になってしまった。
②平成20年6月 東京地方裁判所判決/賠償額9,266万円
高校生が、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断したところ、対向車線から自転車で直進してきた
会社員と衝突。
会社員に重大な障害が残った。
確認してみましょう
自動車保険や火災保険などに、損害賠償特約として付加されていることもあります。
小学校・中学校・高校には、PTAや学校が取りまとめている保険もあります。
自転車は便利な交通手段ですが、運転には責任が伴うことをご家族みんなで話し合うきっかけにしてみませんか?
リンク集
沖縄県警察 自転車利用Q&A
警察庁 自転車は車のなかま
日本損害保険協会 自転車事故と保険