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トップページくらしの情報くらしの便利帳交通安全に関すること > 自転車事故に気をつけましょう。

自転車事故に気をつけましょう。

最終更新日:2021年07月19日

自転車は「車」です

  道路交通法によると、自動車は軽車両の位置づけで、「車」のなかまです。
 自転車を運転するときは、「車」として交通ルールを守り、歩行者優先の運転をしましょう。
  また、自動車の運転者も、自転車のルールを知ってお互いを思いやり、安全運転をしましょう。
 

自転車安全利用五則

 1.車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先
  
 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  
 3.夜間はライトを点灯
  
 4.飲酒運転は禁止
  
 5.ヘルメットを着用

自転車安全利用五則をまもりましょう!(チラシ)
自転車交通安全講座(リーフレット)
   

自転車保険に入っていますか?

 損害賠償責任保険などに加入しましょう

  
自転車と歩行者の事故で、歩行者が死亡または重傷となった場合、運転者には多額の損害賠償を求められることも
 あります。
 交通ルールやマナ-を遵守していても、事故が起こる可能性はゼロではありません。
 また、運転者がヘルメットなどを着用していなかった場合、運転手自身も頭を強く打って重傷になることもあります。
 運転者も歩行者も補償される保険もありますので、各保険会社に問い合わせてみてください。


 高額な賠償事例もあります

 
①平成25年7月 神戸地方裁判所判決/賠償額9,521万円
  小学生が夜間、自転車で坂道を時速20~30Kmで下っていたところ、歩行者に正面衝突した。
  歩行者は頭の骨を折り、意識が戻らない状態になってしまった。

 ②平成20年6月 東京地方裁判所判決/賠償額9,266万円
  高校生が、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断したところ、対向車線から自転車で直進してきた
  会社員と衝突。
  会社員に重大な障害が残った。

 確認してみましょう
  
自動車保険や火災保険などに、損害賠償特約として付加されていることもあります。
 小学校・中学校・高校には、PTAや学校が取りまとめている保険もあります。
  自転車は便利な交通手段ですが、運転には責任が伴うことをご家族みんなで話し合うきっかけにしてみませんか?



 

リンク集

 沖縄県警察 自転車利用Q&A

 警察庁 自転車は車のなかま

 日本損害保険協会 自転車事故と保険 
 

このページは市民生活部 市民協働政策課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
TEL:098-973-5487   FAX:098-923-7186

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