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学童クラブのご案内

最終更新日:2023年09月01日

新型コロナウイルス感染症関連通知

 新型コロナウイルス感染症に関する学童クラブの運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
 学童クラブの対応について、下記のとおり通知しておりますのでご確認ください。


 ご利用のみなさま、学童クラブへの各種通知は下記よりご確認ください。
 ●学童クラブにおける新型コロナウイルス感染症関連の通知について●
 
 

学童クラブ

学童クラブでは、昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童等に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るために、児童センター、保育園等の施設を利用して「学童クラブ」を設置し、放課後健全育成活動を行っています。 
  
うるま市学童クラブ一覧    (R5.9.7更新)

 
※学童クラブへの入所については保育料やサービス内容等がそれぞれ異なりますので、直接学童クラブへお問い合わせください。

※利用料金等の詳細については、各学童クラブへ直接お問い合わせ下さい。
 

(保護者様向け)放課後児童クラブひとり親等支援事業

 市内の学童クラブを利用する際の利用料(保育料・おやつ代)について、補助を行います。
 補助の対象となる方、お手続き方法は下記および資料をご覧ください。
  ☆「放課後児童クラブひとり親等支援事業について」ご案内☆

★目的★
 ひとり親等または生活保護受給世帯における放課後児童クラブ利用料の負担を軽減し、当該家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とする。

★対象となる方★
 うるま市在住で市内の放課後児童クラブを利用する次のいずれかの要件に該当する方
 ・児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成の受給者
 ・生活保護受給者

★軽減額★
 利用している放課後児童クラブが定める利用料の2分の1の額
 (ただし、上限月額5,000円)
 ※軽減後の利用料を放課後児童クラブへお支払いいただくことになります。

★対象期間★
 申請を行った日の属する月の翌月から始め、軽減の対象要件に該当しなくなった日の属する月まで。
 申請した月の翌月からの減免対象となります。また、申請日が月の初日である場合は、申請した月から対象となります。
 
※4月から学童クラブをご利用の方については、4月末まで申請を受付し、認定後に4月分の利用料から減免を開始します。
 ※年度毎の申請になります。継続して利用する場合であっても毎年申請が必要です。


★必要書類★
 ①・児童扶養手当証書
  ・母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証
  ・生活保護受給証明書
  上記いずれかの写し
 ②うるま市放課後児童クラブひとり親等支援事業利用認定申請書(様式第1号)
   ☆様式はこちらからダウンロード( 様式PDF版 )
   ☆記入例はこちらからダウンロード( 記入例 )
 ③印鑑(認印可)

★ご注意ください★
 ・住所変更する場合や利用資格の要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出書を提出してください。
 ・利用資格の認定後であっても、申請書や添付書類等に虚偽や不正があった場合は、利用資格を喪失することがあります。

 
ひとり親等支援事業スキーム

 

(事業者様向け)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の届出について

 ●児童福祉法が改正・施行されたことに伴い、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)           を行う場合は、あらかじめ市に対して、届出を行うことが義務付けられました(児童福祉法第34条の8第2項)。
 
●放課後児童健全育成事業の実施を検討されている事業者様におかれましては、下記の条例・要綱をご参照の上、届出の手続きをお願いいたします。また、届出をされる場合は、事前にこども末来課へご連絡ください。
 
外部リンク

このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-4983   FAX:098-979-7026

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