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母子及び父子家庭等医療費助成
母子及び父子家庭等医療費助成制度でも自動償還方式が利用できます!!
医療機関へ受診の際は、窓口にて
健康保険証と母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証(有効期限内のもの)を提示してください。
自動償還方式での支給となり、窓口での領収書申請手続きが不要となります!
自動償還実施医療機関については、沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課のホームページをご参照ください。
沖縄県子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課ホームページ 母子及び父子家庭等医療費助成事業(外部サイトへリンク)
自動償還方式とは・・・
県内の各医療機関での受診の際に、窓口にて健康保険証と母子及び父子家庭等医療費助成金受給者証(有効期限内のもの)を提示し、支払いを済ませると、診療月の翌々月の末日に指定された口座へ自動的に助成金が振り込まれます。
注意事項
以下の場合は「自動償還方式」の取り扱い対象外となりますので、これまで通りうるま市役所こども家庭課窓口にて領収書を持参の上、申請手続きを行ってください。
- (1)受診の際に医療機関窓口にて有効期限内の受給者証を提示しなかった場合
- (2)県外の医療機関を受診した場合
- (3)県内の「自動償還方式」を導入していない医療機関(鍼灸・整骨院・柔道整復等を含む)で受診された場合
※受診の際に医療機関窓口にて「自動償還方式」を導入しているか確認を行ってください。 - (4)医療費の自己負担額に未払いがある場合
- (5)補装具等の自費払いがある場合
母子及び父子家庭等医療費助成とは
母子及び父子家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、母子及び父子家庭等の生活の安定と自立を支援し、母子及び父子家庭等の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
うるま市に住所があり、医療保険に加入している者で、次のいずれかに該当する者が対象となります。
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 養育者が養育する父母のいない児童
- 父が、制度で定める程度の障害の状態である場合の母と児童
- 母が、制度で定める程度の障害の状態である場合の父と児童
助成の範囲
各医療保険診療にかかる自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。
- ※児童については、18歳に達した日以降最初の3月末日までの間にある者が対象となります。こども医療費助成制度(出生~中学校卒業まで)を現在受けているお子さんが、15歳に達した日以降最初の3月末日を過ぎましたら、医療制度を切り替えることとなります。
- ※母子家庭の母、父子家庭の父に関しては、監護する児童すべての助成終了期間に達した日、または資格喪失日の前日まで
対象者ごとに、1か月につき1つの医療機関と同医療機関から処方された薬局調剤分を合算して、1,000円は受給者が負担し、1,000円を超えた分を助成することになります。
下記の場合は助成の対象外になります
- 健診・予防接種・診断書料・薬の容器代など保険適用外の自費分
- 入院時の食事療養費標準負担額
※高額療養費・家族療養附加金の適用がある場合は、各加入保険からの決定通知書を持参してください。その分を除いた金額を助成します。各加入保険での手続きになりますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
受給者証の交付について
受給者証交付申請に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証、社会保険証等
- 戸籍謄本
- 公的年金受給者の場合は年金証書
- その他市長が必要と認める書類
※児童扶養手当申請者の場合は、児童扶養手当が認定されると同時に受給者証が交付されます。
各種届けについて
受給者は、次の場合必ず児童家庭課へ届け出てください。
- 受給者証の氏名又は住所が変更した場合
- 医療保険証の記載事項に変更があった場合
- 受給者の資格要件が変わった場合
- 新たに監護又は養育する児童が増えた場合
申請方法
受給者は医療機関での支払後、下記書類を添えて申請してください。
- 医療費の領収書
- 医療費助成受給者証
- 印鑑
※申請期間
診療日の翌月以降、2年以内に申請してください。
助成金の振込みは、申請日の翌月末日となります。ただし、末日申請分(支給日)については、翌々月末日となりますので、ご了承ください。(末日が土日祝日の場合は、その前日)
問い合わせ先
こども家庭課母子父子医療担当 098-973-4983
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