ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業
最終更新日:2020年09月25日
★目的
ひとり親家庭等における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とする。
★対象者
うるま市に住民登録を有し、次の4つの要件
すべてに該当するひとり親家庭等の母または父であって、本事業を利用する資格を有する旨の認定を受けた者
- 児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者等、またはうるま市母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者等
- うるま市に保育の必要性の認定を申請し、その認定を受けた子どもの保護者等
- うるま市に保育所の利用の申し込みを行ったが、定員に空きが無い等の理由により認可外保育施設を利用している子どもの保護者等
- 幼児教育・保育無償化の対象外となっている0~2歳児の保護者等
※希望の認可保育所等に案内された際は、案内を断った場合でも補助の対象外となります。
★補助額
子どもが利用する保育施設が定める利用料から子ども・子育て支援法に基づき市が定める利用者負担額を控除した額(
上限 33,000円)
★対象期間
申請をした日の属する月の翌月(当該月が月の初日である場合には、当該月の属する月)から補助対象となりますので、お早めに手続きをしてください。
※年度ごとに申請が必要です。
★補助の認定を受けるには
うるま市保育幼稚園課で申請をしてください。申請後に利用資格認定書を交付します。
《必要なもの》
①児童扶養手当受給者証の写し又はうるま市母子及び父子家庭等医療費受給者証の写し
②支給認定書
③
ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用認定申請書
④
ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用証明書(認可外保育施設が交付)
⑤認可外保育施設の年齢別の利用料月額とその明細がわかる資料(しおり・パンフレット等)
⑥印鑑(朱肉を使うもの。認印可)
※1月1日以降にうるま市に転入している場合は、課税証明書(前住所地)の提出を求める場合があります。
★変更及び喪失の届出
①うるま市以外に提出する場合は、必ず保育幼稚園課へ届け出てください。
②上記の「★対象者」の要件に該当しなくなったときは、速やかに保育幼稚園課に届け出てください。
このページはこども未来部 保育こども園課が担当しています。
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