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更新日:2023年12月7日

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児童扶養手当の「遺棄」の認定基準について

児童扶養手当の「遺棄」の認定基準が以下のとおり見直されました。

父又は母が児童を遺棄している場合とは、父又は母が監護義務をまったく放棄しており、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められない場合など、父又は母による現実の扶養を期待することができない場合を指します。
これまでは、離婚調停中であっても、アルコール依存やギャンブル依存、DV等の問題行動から避難している場合に限り遺棄として該当していたものが、今回認定基準が見直され、離婚調停中や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、父又は母による現実の扶養を期待することができないと判断される場合には遺棄に該当することとなります。
客観的に判断して児童の父又は母が引き続き1年以上遺棄している場合には、当該児童を監護する母や父又は当該児童を養育する者に対して児童扶養手当が受けられる場合がありますので、こども家庭課までご相談ください。

児童扶養手当について

【問い合わせ先】
こども家庭課 ひとり親支援係 973-4983

お問い合わせ先

こども未来部こども家庭課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-4983

ファクス番号:098-979-7026

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