最終更新日:2021年01月14日
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から
手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
※公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。詳細は下記をご参照ください。
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このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。
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