平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます。
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
※公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。詳細は下記をご参照ください。
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このページはこども部 児童家庭課が担当しています。
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