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児童扶養及び特別児童扶養手当の現況届・所得状況届未提出の方へ

最終更新日:2019年12月23日

児童扶養及び特別児童扶養手当の現況届・所得状況届未提出の方
 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月児童扶養手当については「現況届」または「所得状況届」、特別児童扶養手当については「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。所得制限等により手当が支給停止、一部支給になっている方も必要となります。
 提出を行わないで2年を経過すると時効となり手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。

母子及び父子家庭等医療費助成金についても現況届または所得状況届の提出が必要となります。時効についても
 児童扶養手当、特別児童扶養手当と同じように2年となりますのでご注意ください。
 
※提出する際には、必要書類等の確認事項もございますので下記連絡先までお問い合わせください。
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このページはこども未来部 こども家庭課が担当しています。

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