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高等職業訓練促進給付金についてのご案内
高等職業訓練促進給付金とは
母子家庭の母、または父子家庭の父が、看護師や介護福祉士などの資格取得のために、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために「高等職業訓練促進給付金」を、また、卒業後に「修了支援給付金」を予算の範囲内で条件に応じて支給します。
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始した場合に限り、6か月以上養成機関で修業する場合やデジタル分野等の民間資格の取得を目指す場合も対象です。
高等職業訓練促進給付金案内(リーフレット)(PDF:372KB)
対象者
- うるま市に住所を有する母子家庭の母、または父子家庭の父で、次の要件を満たす方
- 児童扶養手当を受けているか、又は同等の所得水準にある方
- 養成機関において1年以上の教育課程を修業し、対象資格の所得が見込まれる方
- 就業(又は育児)と修業の両立が困難と認められる方
- 過去に本事業による給付を受けたことがない方
対象資格
看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・その他市長が認める資格
※令和3年度に限り、6か月以上の訓練を通常必要とする民間資格(デジタル分野の資格や講座(Webクリエイター、CAD、LPIC等))や、輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座等、雇用保険制度の教育訓練給付金の一定の対象講座など)の取得の場合も新たに給付対象。
上記以外の対象資格は、スマートフォンやパソコンで検索できます。
検索サイトにて「講座を探したい」で検索。『教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座』のページにて、資格名やスクール名などから対象講座を確認することができます。
- ※今年度中に修業開始となる場合に限り、修業期間が6か月以上のカリキュラムでも対象となります。
- ※一般教育訓練の指定講座は、情報関係の分野に限ります。
- ※特定一般教育訓練または専門実践教育訓練の指定講座は、すべて対象です。
高等職業訓練促進給付金の支給対象とならない場合でも、下記の制度の対象となる場合があります。
あわせてご確認ください。
母子家庭等自立支援教育訓練給付金制度
支給対象期間・支給額
就業期間の全期間(上限4年)
訓練促進給付金 | 修了支援給付金 | |
---|---|---|
市民税非課税世帯 | 100,000円/月 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 70,500円/月 | 25,000円 |
※給付金を受けるためには事前相談が必要です。
※本事業は、定員に限りがあります。また、申請後に審査がありますので、必ず受給できるものではありません。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
うるま市役所 こども家庭課ひとり親支援係 電話:973-4983
お問い合わせ先